○三好市伝統文化施設管理運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市伝統文化施設条例(平成18年三好市条例第110号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、三好市伝統文化施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 施設の開館及び閉館の時間は、次のとおりとする。ただし、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、変更することができる。

施設の名称

開館

閉館

阿波池田うだつの家

午前9時

午後9時

阿波池田たばこ資料館

午前9時

午後5時

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月28日から1月4日までの日

(使用の申請)

第4条 阿波池田うだつの家を使用しようとする者は、あらかじめ阿波池田うだつの家使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(入場)

第5条 阿波池田たばこ資料館に入場しようとする者は、入場券の交付を受けなければならない。

2 入場券は、入場料と引換えに交付する。

3 入場券の有効期間は、発行の日1日限りとする。

4 入場券の再発行はしない。

(使用料及び入場料の免除)

第6条 条例第4条第2項の規定により使用料又は入場料を免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 市内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の児童又は生徒が、学校行事の一環として教職員に引率されて入場するときの入場料。なお、引率の教職員についても同様とする。

(2) 市内に住所を有し、本人が70歳以上であることを証明するものを提示した者が入場するときの入場料

(3) その他市長が必要と認めたときの入場料及び使用料

2 前項第1号及び第3号の規定により使用料又は入場料の免除を受けようとする者は、伝統文化施設使用料・入場料免除申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第7条 施設の使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例若しくはこの規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 火気の取扱いには、充分気をつけること。

(4) 指定する場所以外では、喫煙及び飲食等をしないこと。

(5) 危険物、毒物、ペットその他他人の迷惑になるような物を持ち込まないこと。

(6) その他施設の管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

(使用及び入場の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用及び入場を拒否し、又は施設からの退場を命ずることができる。

(1) その使用又は入場が公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) その使用又は入場が資料その他施設の設備等を滅失し、又は損傷させるおそれがあると認めたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は、前項に規定するもののほか施設の運営上特に必要と認めるときは、使用及び入場を制限することができる。

(現状回復の義務)

第9条 施設の使用者は、その使用が終了したときは、直ちに使用備品等を所定の場所に返納し、使用場所を現状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 施設の使用者及び入場者が施設又はその設備若しくは備品等を故意又は過失によってき損し、又は亡失したときは、これを現状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に規定するもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町立伝統文化施設の管理及び運営に関する規則(平成11年池田町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年9月25日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市伝統文化施設管理運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第42号

(平成20年9月25日施行)