○三好市伝統文化施設条例

平成18年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、三好市伝統文化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

位置

阿波池田うだつの家

三好市池田町マチ2465番地1

阿波池田たばこ資料館

三好市池田町マチ2466番地

(管理)

第3条 施設は、三好市教育委員会が管理する。

(使用料等)

第4条 施設の利用について、阿波池田うだつの家は別表の1に掲げる使用料を、阿波池田たばこ資料館は別表の2に掲げる入場料を徴収する。

2 市長は、必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、使用料又は入場料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町立伝統文化施設の設置及び管理に関する条例(平成11年池田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 阿波池田うだつの家使用料

建物名

室の名称

単位

使用料

冷暖房設備使用料

主屋

表座敷

1時間につき

220円

100円

新座敷

1時間につき

220円

100円

離れ座敷

1時間につき

320円

220円

夢創の間

1時間につき

320円

220円

2 阿波池田たばこ資料館入場料

区分

入場料(1人1回につき)

一般

高校生・大学生

小学生・中学生

個人

310円

210円

100円

団体

150円

100円

50円

備考

1 義務教育就学前の者は無料とするが、見学に当たっては、保護者等が同伴のこと。

2 小学生・中学生及び高校生・大学生で身体障害者手帳を提示した者は、無料とする。

3 一般入場者で身体障害者手帳を提示した者は、半額とする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

4 団体とは、20人以上の集団とする。

三好市伝統文化施設条例

平成18年3月1日 条例第110号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 条例第110号
平成22年3月25日 条例第10号
平成26年2月10日 条例第1号