○三好市伝統文化施設条例
平成18年3月1日
条例第110号
(設置)
第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的として、三好市伝統文化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 | 位置 |
阿波池田うだつの家 | 三好市池田町マチ2465番地1 |
阿波池田たばこ資料館 | 三好市池田町マチ2466番地 |
(管理)
第3条 施設は、三好市教育委員会が管理する。
2 市長は、必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、使用料又は入場料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 阿波池田うだつの家使用料
建物名 | 室の名称 | 単位 | 使用料 | 冷暖房設備使用料 |
主屋 | 表座敷 | 1時間につき | 220円 | 100円 |
新座敷 | 1時間につき | 220円 | 100円 | |
離れ座敷 | 1時間につき | 320円 | 220円 | |
蔵 | 夢創の間 | 1時間につき | 320円 | 220円 |
2 阿波池田たばこ資料館入場料
区分 | 入場料(1人1回につき) | ||
一般 | 高校生・大学生 | 小学生・中学生 | |
個人 | 310円 | 210円 | 100円 |
団体 | 150円 | 100円 | 50円 |
備考
1 義務教育就学前の者は無料とするが、見学に当たっては、保護者等が同伴のこと。
2 小学生・中学生及び高校生・大学生で身体障害者手帳を提示した者は、無料とする。
3 一般入場者で身体障害者手帳を提示した者は、半額とする。この場合、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
4 団体とは、20人以上の集団とする。