○三好市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 三好市文化財保護審議会(第2条―第6条)

第3章 市指定有形文化財(第7条―第30条)

第4章 市指定無形文化財(第31条―第37条)

第5章 民俗文化財(第38条―第46条)

第6章 市指定史跡名勝天然記念物(第47条―第62条)

第7章 市選定保存技術(第63条―第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市文化財保護条例(平成18年三好市条例第107号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 三好市文化財保護審議会

(部会の設置)

第2条 三好市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、条例第11条の規定に基づき、次の各号に掲げる部会(以下「部会」という。)を置くことができ、各部会の分掌事項は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1部会 有形文化財に関する事項

(2) 第2部会 無形文化財及び民俗文化財に関する事項

(3) 第3部会 記念物及び埋蔵文化財に関する事項

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 会長は、前項の指名に当たっては、委員が前項に掲げる部会の1以上に所属するようにしなければならない。

(部会長)

第3条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

2 部会長は、部会の会務を掌理する。

3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。

(議事の手続)

第4条 部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

(審議会への報告)

第5条 部会が調査審議した事項は、その結果を審議会に報告しなければならない。

(審議会に必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の承認を得て定める。

第3章 市指定有形文化財

(指定申請)

第7条 条例第13条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、キャビネ型写真2葉及び位置説明図を添えるものとする。

3 申請者が所有者以外の者である場合には、申請書に所有者の同意書を添えるものとする。

(指定書)

第8条 条例第13条第8項の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定有形文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 当該市指定有形文化財が建造物であるときは、その構造及び形式

(4) 当該市指定有形文化財が絵画、彫刻、工芸品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴

(5) 指定書の記号番号

(6) 当該市指定有形文化財の所在の場所

(7) 当該市指定有形文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

第9条 前条の指定書の様式及び記載上の注意は、様式第2号のとおりとする。

(指定書の再交付申請)

第10条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。

(指定書の交付原簿)

第11条 教育委員会に、様式第3号による市指定有形文化財台帳及び次に掲げる事項を記載した指定書の交付原簿を備えるものとする。

(1) 番号

(2) 名称及び員数

(3) 所在場所

(4) 所有者及び管理者

(5) 交付年月日

(6) その他必要な事項

2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の指定書の交付原簿に交付又は再交付の年月日及びその理由を記載し、かつ、その原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第12条 条例第16条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第4号により行わなければならない。

(所有者等の変更の届出)

第13条 条例第18条の規定による所有者等の変更届出は、様式第5号により行わなければならない。

2 前項の届書には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第14条 条例第19条の規定による届出は、様式第6号により行わなければならない。

2 き損の場合にあっては、前項の届書には、写真又は見取図及びき損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の変更の届出)

第15条 条例第20条の規定による届出は、様式第7号により行わなければならない。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第16条 条例第20条ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第23条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第25条第1項及び第2項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第27条第1項本文の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第29条第1項本文の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第33条第1項及び第2項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合は、この限りでない。

2 条例第20条ただし書の規定により、所在の場所を変更したのち、届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し、所在の場所を変更する場合、その他市指定有形文化財の所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、前条の規定による届書の第1号から第5号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を、所在の場所を変更した後20日以内に行わなければならない。

(補助金交付の申請)

第17条 条例第23条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の交付については、教育委員会が別に定めるところによるものとする。

(管理又は修理に関する報告)

第18条 前条の規定によって補助金を受けて市指定有形文化財の管理又は修理を実施した者は、速やかに、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 経費の収支精算書

(2) 修理等の経過説明書

(3) 修理等を行ったもののキャビネ型写真

(4) その他必要な事項

2 修理等が2以上の会計年度にわたる場合の前項の報告は、会計年度ごとに行わなければならない。

第19条 条例第25条の規定により市指定有形文化財の管理又は修理を実施した者は、前条の例により教育委員会に報告しなければならない。ただし、条例第25条第1項及び第2項の規定により実施した場合は、経費の収支精算書報告を要しない。

(耐用年数)

第20条 条例第26条第2項に規定する耐用年数は、木造については10年、石造、コンクリート造又は金属製のものについては30年、その他のものについては20年とする。

(現状変更の許可申請)

第21条 条例第27条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第8号による申請書に次に掲げる書類等を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真(キャビネ型)又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(維持の措置の範囲)

第22条 条例第27条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第23条 条例第29条第1項の規定による届出は、様式第9号により、次に掲げる書類等を添え行わなければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真(キャビネ型)又は見取図

(3) 修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基づく占有者の意見書

第24条 前条の届出事項を変更しようとするときは、あらかじめ、教育委員会にその旨を届け出なければならない。

第25条 条例第29条第1項の規定により届出を行った者が、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真(キャビネ型)又は見取図を添えて、速やかに、その旨を教育委員会に届け出るものとする。

(公開)

第26条 条例第33条第3項の規定により市の負担とする費用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 出品のための市指定有形文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 特別の事由により、出品期間中に市指定有形文化財を移動する場合において、教育委員会が承認したときは、その移動に要する荷造費及び運送費

(3) 前2号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて市指定有形文化財を運送保険に付する場合は、その保険料

(給与金)

第27条 条例第33条第4項の規定による給与金(以下「給与金」という。)の額の範囲は、出品の期間1月につき、1件100円以上1,000円以内とする。

2 1月に満たない期間についての給与金の支給は、その期間を1月とした計算による。

(損失の補償)

第28条 条例第33条第7項の規定により補償を受けようとする者は、様式第10号による請求書を教育委員会に提出しなければならない。

第29条 教育委員会は、前条に規定する請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

第30条 補償金の額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 市指定有形文化財が滅失した場合においては、当該市指定有形文化財の時価に相当する金額

(2) 市指定有形文化財がき損した場合においては、当該市指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該市指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該市指定有形文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により算定した補償金の額が当該滅失又はき損により、通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて、補償金の額を定めることができる。

第4章 市指定無形文化財

(指定申請)

第31条 条例第13条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第11号による申請書にキャビネ型写真2葉を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者が保持者又は保持団体(以下「保持者等」という。)以外のものである場合は、申請書に保持者等の同意書を添えなければならない。

3 市指定無形文化財の保持者の認定書は、様式第12号によるものとする。

(認定書等)

第32条 条例第13条第3項の規定による認定をしたときは、当該保持者又は保持団体に対し、様式第12号による認定書を交付するものとする。

第33条 認定書を亡失し、盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、第10条の規定を準用する。

第34条 教育委員会に、様式第3号による市指定無形文化財台帳及び第11条第1項各号に掲げる事項を記載した認定書の交付原簿を備えるものとする。

2 指定書の交付及び再交付については、第11条第2項の規定を準用する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第35条 条例第21条の規定により保持者の氏名変更等を届け出なければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が氏名、芸名又は雅号を変更したとき。

(2) 保持者が住所を変更したとき。

(3) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(4) 保持者が死亡したとき。

(5) 保持団体が名称を変更したとき。

(6) 保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

(7) 保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたとき。

(8) 保持団体が解散したとき。

第36条 前条第1号又は第2号の場合の届出は、様式第13号により行わなければならない。

2 前項の届出の事由が氏名の変更であるときは、戸籍抄本を添えなければならない。

3 前条第3号の場合の届出は、様式第15号により医師の発行する健康診断書を添えて行わなければならない。

4 前条第4号の場合の届出は、様式第17号により戸籍又は除籍抄本を添えて行わなければならない。

5 前条第5号及び第6号の場合の届出は、様式第14号により行わなければならない。

6 前条第7号の場合の届出は、様式第16号により行わなければならない。

7 前条第8号の場合の届出は、様式第18号により行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第37条 条例第23条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請者が保持者以外の者である場合は、申請書に保持者の同意書を添えなければならない。

3 第1項の規定による補助金の交付については、第17条第2項の規定を準用する。

第5章 民俗文化財

(指定申請)

第38条 条例第13条第1項の規定による指定を受けようとする者は、有形民俗文化財の場合にあっては様式第19号、無形民俗文化財にあっては様式第20号による申請書にキャビネ写真2葉を添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する者が、所有者等以外の者である場合は、申請書に所有者等の同意書を添えなければならない。

第39条 条例第13条第8項の規定による指定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該市指定有形民俗文化財の名称及び員数

(2) 指定年月日

(3) 当該市指定有形民俗文化財の形様、製作技法、用法その他の特徴

(4) 指定書の記号番号

(5) 当該市指定有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 当該市指定有形民俗文化財の所在の場所

第40条 市指定有形民俗文化財の指定書の様式及び記載上の注意は、それぞれ第9条の規定を準用する。

(指定書の再交付)

第41条 指定書を亡失し、若しくは盗みとられ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合の再交付の申請の手続は、第10条の規定を準用する。

(民俗文化財台帳等)

第42条 教育委員会に、様式第3号による市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財台帳及び第11条第1項各号に掲げる事項を記載した認定書の交付原簿を備えるものとする。

2 指定書の交付及び再交付については、第11条第2項の規定を準用する。

(現状変更等の届出)

第43条 条例第28条第1項の規定による届出は、様式第21号によるものとする。

2 前項の届出をする場合には、第21条各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(現状変更等の届出を要しない場合)

第44条 条例第28条第1項の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形民俗文化財を現状に復するとき。

(2) 市指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を採るとき。

(3) 条例第23条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。

(4) 条例第25条の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために現状変更等を行うとき。

(5) 非常災害のために必要な応急措置を採るとき。

(6) 市指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。

(補助金の交付申請)

第45条 条例第23条第1項の規定による補助金を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(準用規定)

第46条 市指定有形民俗文化財について、第12条から第20条まで、第23条及び第26条から第28条までの規定を準用する。

第6章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定申請)

第47条 条例第13条第1項の規定による指定を受けようとする者は、様式第22号による申請書にキャビネ型写真2葉、地図、土地台帳の写し及び地籍図の写しを添え、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請者が所有者以外の者である場合は、申請書に所有者の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第48条 条例第13条第1項の規定に基づく指定書の様式は、様式第23号のとおりとする。

第49条 指定書を亡失し、盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、第10条の規定を準用する。

(指定台帳等)

第50条 教育委員会に、様式第3号による市指定史跡名勝天然記念物台帳及び第11条第1項各号に掲げる事項を記載した認定書の交付原簿を備えるものとする。

2 指定書の交付及び再交付については、第11条第2項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第51条 条例第17条の規定により設置すべき標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することを妨げない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 三好市教育委員会の文字(所有者又は管理者の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の標識の表面のほか、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に、第3号及び第4号に掲げる事項は側面にそれぞれ表示するものとする。

第52条 条例第17条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでない。

第53条 前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で、特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を表示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

第54条 条例第17条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2 前項の境界標は、13センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは50センチメートル以上とする。

3 第1項の境界標の上面には、指定による地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び三好市教育委員会の文字を彫るものとする。

4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

第55条 第51条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

第56条 条例第17条の規定により、設置すべき囲さくその他の施設については、前条の規定を準用する。

第57条 前6条に定める基準により標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ、教育委員会にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を届け出るものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第58条 条例第22条の規定による届出は、様式第24号により行わなければならない。

2 地番、地目又は地積の移動が分筆による場合は、当該土地に係る土地台帳の謄本及びその附属地図の写本を前項の届書に添えるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第59条 条例第27条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第25号による申請書に次に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真

(4) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可申請者が占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第60条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第61条 条例第27条第1項ただし書の規定により、現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次に該当する場合とする。

(1) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(準用規定)

第62条 市指定史跡名勝天然記念物については、第12条から第14条まで、第17条第18条及び第23条の規定を準用する。

第7章 市選定保存技術

(選定申請)

第63条 条例第14条第1項の規定による選定を受けようとする者は、様式第26号による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出については、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(認定書等)

第64条 市選定保存技術の保持者等の認定書は、様式第27号によるものとする。

第65条 教育委員会に、様式第3号による市選定保存技術台帳及び第11条第1項各号に掲げる事項を記載した認定書の交付原簿を備えるものとする。

2 認定書の交付及び再交付については、第11条第2項の規定を準用する。

(準用規定)

第66条 市選定保存技術については、第35条から第37条までの規定を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化財の保護に関する条例施行規則(昭和51年山城町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第38号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第38号