○三好市市民プール管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市市民プール条例(平成18年三好市条例第105号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、三好市市民プール(以下「市民プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民プールの管理)

第2条 市民プールの管理は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用区分)

第3条 小学校高学年以上の児童、生徒及び一般市民は25メートル及び50メートルプールを、小学校低学年の児童又は幼児は幼児用プールを使用しなければならない。

(設置及び管理者の免責)

第4条 市民プールにおいて発生した事故については、その事故が市民プール自体の欠かん及び管理上の過失に起因するもの以外は、すべての事故について市はその責任を負わない。

(検査)

第5条 管理者は、毎年1回以上必要に応じ、水質検査その他管理上必要な検査を受けなければならない。

(開場の時期及び時間等)

第6条 市民プールの開場期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において必要と認めたときは、この限りでない。

名称

開場期間

開場時間

中西、板野、西山浜市民プール

7月1日から8月31日まで

午後1時から午後7時まで

(入場料)

第7条 市民プールへの入場は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 市民プールに入場した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) はき物をはかないこと(ビーチサンダル(金具のないものに限る。)を除く。)。

(2) 水泳着を着用すること。

(3) 入水前に必ずシャワーにより体を洗うこと。

(4) 洗体槽を通り必ず体を消毒すること。

(5) 水を汚し、又は不潔な行為をしないこと。

(6) 許可を得ないで宣伝又は商行為をしないこと。

(7) 許可を得ないでプール内に特別の設備をしないこと。

(8) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(9) 飲食物を持ち込まないこと。

(10) 指定区域外に立ち入らないこと。

(11) 係員の指示に従うこと。

(12) 前各号のほか、公の秩序をみださないこと。

(退場命令)

第9条 次の各号のいずれかに該当する入場者に対しては、教育委員会は、退場を命ずることができる。

(1) 条例第3条各号のいずれかに該当する者

(2) 前条の規定に違反した者

(3) その他プール管理上支障がある行為をする者

(損害賠償義務)

第10条 入場者が故意又は過失により市民プールの設備等を損傷したときは、教育委員会の指示を受け、これを原形に復し、又は市長が決定する賠償額を市に賠償しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町立町民プール管理規程(昭和53年池田町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市市民プール管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第36号

(平成18年3月1日施行)