○三好市市民プール条例

平成18年3月1日

条例第105号

(設置)

第1条 市民の体位向上、健康の保持増進及びレクリエーションの施設として、三好市市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市中西市民プール

三好市池田町中西ナガウチ290番地6

三好市板野市民プール

三好市池田町イタノ3300番地1

三好市西山浜市民プール

三好市池田町西山枇杷木谷4324番地11

(入場の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、市民プールに入場することができない。

(1) 呼吸器若しくは心臓疾患のある者又は脚気、下痢等の障害のある者

(2) 感染症疾患のある者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 暴力を用いる等、他人に迷惑をかけるおそれがある者

(5) 監督者又は監視員等の付添いのない幼児及び児童生徒

(6) 動物を携行する者

(7) 危険物を所持する者

(8) 三好市教育委員会が不適当と認めた者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、市民プールの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市市民プール条例

平成18年3月1日 条例第105号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第105号