○三好市社会体育施設条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市社会体育施設条例(平成18年三好市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 三好市西祖谷運動公園の野球場の使用許可を受けようとする者は、社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)に、三好市立学校施設の開放に関する条例施行規則(平成18年三好市教育委員会規則第37号)第3条の学校施設使用許可申請書を添え、三好市立西岡小学校長の承認を経て、教育委員会に提出しなければならない。
3 三好市池田総合体育館のトレーニングルームの使用許可を受けようとする者は、トレーニングルーム使用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、使用については中学生以上に限る。
(附属物及び備品使用)
第4条 体育施設の附属物及び備品の使用を許可する場合については、前条の規定を準用する。
2 三好市西祖谷運動公園の野球場の使用の変更に当たっては、社会体育施設使用変更申請書(様式第1号)に、三好市立学校施設の開放に関する条例施行規則第6条の学校施設使用許可変更申請書を添え、速やかに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用者の遵守すべき事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 営利を目的とした事業を行わないこと。(三好市池田総合体育館、三好市三野体育館は除く。)
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(6) 常に電力節減や時間励行に留意し、体育施設の保全と環境美化に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。
(入場の禁止)
第9条 教育委員会は、体育施設の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第10条 体育施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに、教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、体育施設の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町町民体育施設管理規則(昭和56年三野町教育委員会規則第2号)、池田町総合体育館条例施行規則(平成3年池田町教育委員会規則第1号)、池田町吉野川運動公園条例施行規則(昭和52年池田町教育委員会規則第1号)、池田町箸蔵近隣公園条例施行規則(昭和63年池田町教育委員会規則第6号)、山城町大野体育館使用管理規則(平成12年山城町教育委員会規則第5号)、山城町総合グランド使用管理規則(昭和63年山城町教育委員会規則第1号)又は西祖谷山村運動公園使用管理規則(平成4年西祖谷山村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。