○三好市井川ふるさと交流センター管理運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第33号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 図書館(第6条)

第3章 資料館及び集会室(第7条―第9条)

第4章 雑則(第10条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市井川ふるさと交流センター条例(平成18年三好市条例第103号。以下「条例」という。)第10条の規定により、井川ふるさと交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

2 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」としてこの規定を適用する。

(事業)

第2条 交流センターは、条例第1条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 図書館 各種資料の収集、整理、保管、貸出し等

(2) 資料館 各種資料の収集、保存及び展示

(3) 集会室 各種交流事業への会場提供及び交流事業

(利用目的の変更等の禁止)

第3条 交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の条件)

第4条 条例第7条第1項第1号の規定により、利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、備品等の紛失及び著しい破損の場合は、利用者において弁償すること。

(2) 利用後は、必ず整理整頓と掃除をすること。

(3) 利用後は消灯し、ガスは確実に閉め火気等を十分に始末すること。

(4) その他、公共物の使用については、上記使用方に基づき注意すること。

(5) 特に夜間利用の場合は、付近の迷惑にならないように注意すること。

(入館の禁止)

第5条 市長は、交流センター内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそれらのおそれのある行為をする者の入館を禁止し、又はこれらの者に対し退館を命ずることができる。

第2章 図書館

(事業)

第6条 三好市図書館管理運営規則で別に定める。

第3章 資料館及び集会室

(事業)

第7条 資料館は、その目的を達成するため、第2条第2号に掲げる事業を次により行う。

(1) 歴史民俗資料及び芸術作品等(以下この章において「資料」という。)を収集し、保管し、展示すること。

(2) 資料に関する案内書、解説書、目録、年報を頒布すること。

(3) 特別展示、研究会等を主催し、その開催を援助すること。

(4) 他の博物館、資料館、学校その他の関係機関と緊密な連絡を図り、かつ、協力すること。

(5) その他管理者が必要と認める事業

(開館時間)

第8条 資料館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、市長の許可を得てこれを変更することができる。

2 集会室は、その目的を達成するため、第2条第3号に規定する事業を行う。

(資料館入館料)

第9条 資料館の入館料は、無料とする。

第4章 雑則

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の井川町ふるさと交流センター管理運営規則(平成4年井川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月16日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三好市井川ふるさと交流センター管理運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第33号

(平成28年4月1日施行)