○三好市教育集会所使用規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市教育集会所条例(平成18年三好市条例第101号)第3条の規定に基づき、三好市教育集会所(以下「教育集会所」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 教育集会所の使用は、許可制とし、この規則の定めるところにより使用するものとする。
(使用制限)
第3条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に該当すると認めた場合は、教育集会所の使用の許可をしない。
(1) その使用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合
(2) その使用が営利を目的とするもの
(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(使用許可)
第4条 教育集会所を使用しようとする者は、使用前日までに教育委員会に届け出て許可を受けるものとする。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可以外の目的に使用してはならない。
(使用者の責任)
第5条 使用者が自己の責めに帰すべき理由によって教育集会所の施設、備品等を汚損し、又は破損したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に復し、又は損害の賠償をしなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、教育集会所の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年8月30日教委規則第10号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。