○三好市教育集会所使用規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市教育集会所条例(平成18年三好市条例第101号)第3条の規定に基づき、三好市教育集会所(以下「教育集会所」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 教育集会所の使用は、許可制とし、この規則の定めるところにより使用するものとする。

(使用制限)

第3条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に該当すると認めた場合は、教育集会所の使用の許可をしない。

(1) その使用が公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) その使用が営利を目的とするもの

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(使用許可)

第4条 教育集会所を使用しようとする者は、使用前日までに教育委員会に届け出て許可を受けるものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可以外の目的に使用してはならない。

(使用者の責任)

第5条 使用者が自己の責めに帰すべき理由によって教育集会所の施設、備品等を汚損し、又は破損したときは、教育委員会の指示に従いこれを原状に復し、又は損害の賠償をしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育集会所の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町教育集会所使用規則(平成元年池田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年8月30日教委規則第10号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

三好市教育集会所使用規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第31号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第31号
平成22年8月30日 教育委員会規則第10号