○三好市教育集会所条例

平成18年3月1日

条例第101号

(設置)

第1条 社会教育における人権教育の充実と推進を図ることを目的として、三好市教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市西山浜教育集会所

三好市池田町西山西川見507番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、教育集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市教育集会所条例

平成18年3月1日 条例第101号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第101号