○三好市教育集会所条例
平成18年3月1日
条例第101号
(設置)
第1条 社会教育における人権教育の充実と推進を図ることを目的として、三好市教育集会所(以下「教育集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三好市西山浜教育集会所
三好市池田町西山西川見507番地1
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、教育集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第101号
(平成18年3月1日施行)