○三好市図書室運営規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市図書館条例(平成18年三好市条例第100号)に基づき、三野図書室・山城図書室・西祖谷図書室・東祖谷図書室の管理・運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧日時)
第2条 図書室の図書の閲覧は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(休室日)
第3条 図書が閲覧できない日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 年末年始 12月29日から1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 前3号に掲げる日のほか、館長が必要と認めた場合
(弁償)
第4条 図書を紛失し、又は汚損したものは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(閲覧の条件)
第5条 図書室において図書を利用しようとする者は、所定の室以外で利用してはならない。
(貸出しの許可)
第6条 図書の貸出しを受けようとするものは、三好市図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を請求し、所定の手続を経なければならない。
2 図書利用者は、利用カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。また、利用カードを他人に譲渡してはならない。
(貸出しの不許可)
第7条 館長が不適当と認めた図書は、貸出しを認めない。
(館外貸出し)
第8条 図書の図書室外貸出しは、1度に15冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長の許可を得たものは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月21日教委規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。