○三好市図書室運営規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市図書館条例(平成18年三好市条例第100号)に基づき、三野図書室・山城図書室・西祖谷図書室・東祖谷図書室の管理・運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(閲覧日時)

第2条 図書室の図書の閲覧は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。

(休室日)

第3条 図書が閲覧できない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 年末年始 12月29日から1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 前3号に掲げる日のほか、館長が必要と認めた場合

(弁償)

第4条 図書を紛失し、又は汚損したものは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(閲覧の条件)

第5条 図書室において図書を利用しようとする者は、所定の室以外で利用してはならない。

(貸出しの許可)

第6条 図書の貸出しを受けようとするものは、三好市図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を請求し、所定の手続を経なければならない。

2 図書利用者は、利用カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。また、利用カードを他人に譲渡してはならない。

(貸出しの不許可)

第7条 館長が不適当と認めた図書は、貸出しを認めない。

(館外貸出し)

第8条 図書の図書室外貸出しは、1度に15冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長の許可を得たものは、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山城町公民館図書貸出規程(昭和31年山城町教育委員会訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月16日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月21日教委規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

三好市図書室運営規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第29号

(平成28年6月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第29号
平成21年3月16日 教育委員会規則第4号
平成28年6月21日 教育委員会規則第11号