○三好市図書館条例

平成18年3月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三好市図書館(以下「図書館」という。)及び図書室の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として図書館及び図書室を設置する。

2 図書館及び図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三好市中央図書館

三好市池田町マチ2183番地

三好市井川図書館

三好市井川町岡野前64番地

三野図書室

三好市三野町芝生1028番地3

山城図書室

三好市山城町大川持544番地

西祖谷図書室

三好市西祖谷山村一宇343番地2

東祖谷図書室

三好市東祖谷京上157番地2

(職員)

第3条 図書館には、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 図書館及び図書室は、常に良好なる状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 図書館及び図書室の利用者は、館長の指示した事項を順守しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三好市図書館条例

平成18年3月1日 条例第100号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第100号
平成22年3月25日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第17号