○三好市教職員宿舎管理規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市教職員宿舎の設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第97号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、教職員宿舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の所掌)
第2条 教職員宿舎に関する事務は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長が所掌し、教育委員会事務局の職員に補助執行させるものとする。
(貸付けの申込み)
第4条 教職員宿舎の貸付けを受けようとする教職員は、教職員宿舎貸付申込書(様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(貸付けの承認)
第5条 教育委員会は、前条の規定による教職員宿舎貸付申込書の提出があったときは、当該教職員宿舎の設置の目的に従い教職員宿舎の貸付けを受けようとする者の住宅の困窮事情等を調査し、勤務上の必要性の有無及びその程度を勘案して適当と認めたときは、当該教職員宿舎の貸付けを承認するものとする。
(入居)
第6条 借受者は、教職員宿舎貸付承認書に記載された入居の指定日から10日以内に当該教員宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 月の途中において教職員宿舎の貸付けを受け、又は明渡しをした場合は、その月分の条例第5条の規定による使用料の額は、日割りによって計算するものとする。
(使用料の納入)
第8条 借受者は、使用料を毎月指定する日までに納入しなければならない。
(教職員宿舎の使用上の義務)
第9条 借受者は、善良な管理者の注意をもって、その貸付けを受けた教職員宿舎を使用しなければならない。
2 借受者は、その貸付けを受けた場合の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は教育委員会の承諾を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 借受者は、その貸付けを受けた教職員宿舎を滅失し、又はき損したときは、直ちにその状況を、教育委員会に届け出なければならない。
4 前項の場合において、教育委員会は、借受者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、教職員宿舎を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状によりこれを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。
(貸付契約の解除)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第3項に規定するもののほか、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会は、教職員宿舎の貸付契約を解除することができる。
(1) 貸付料を3箇月以上滞納したとき。
(2) 教職員宿舎を使用する必要がなくなったとき。
(3) この規則又は教職員宿舎の管理に関する指示命令に違反したとき。
(1) 教職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転任配置換その他これらに類する理由により当該教職員宿舎に居住する必要がなくなったとき。
(明渡しの猶予の承諾)
第13条 教育委員会は、借受者から前条の申請があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、教育委員会の事務又は運営に支障のない範囲において当該教職員宿舎を明け渡すべき日を指定してこれを承諾することができる。
2 借受者は、当該教職員宿舎を明け渡すときは、その教職員宿舎を正常な状態におき異状の有無について検査を受けなければならない。
(費用の負担区分)
第15条 借受者は、当該教職員宿舎の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 教職員宿舎内外の日常の清掃に要する費用
(2) 電気料金、ガス料金及び水道料金
(3) 障子、ふすまの張替え、ガラスの入替え、その他これらに類する軽微な修理に要する費用
2 前項の費用以外の教職員宿舎の維持管理に関する費用については、市は、予算の範囲内において負担するものとする。
(修繕等)
第16条 借受者は、前条第2項の規定により市が負担すべき教職員宿舎の修繕を要する箇所があると認めるときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の報告があったときは、その状況を調査し、その必要の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。