○三好市教職員宿舎の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)に規定する学校(以下「へき地学校」という。)に勤務する教職員のための教職員宿舎の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教職員宿舎の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 教職員宿舎は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、教育委員会は、常に良好な状態で教職員宿舎の管理に努め、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 教職員宿舎の入居者(以下「入居者」という。)は、管理者の指示した事項を遵守して使用しなければならない。
(入居の条件)
第4条 教職員宿舎に入居する者は、三好市内の学校に勤務する教職員で、教育委員会の承認を得たものとする。
(使用料)
第5条 入居者は、別表第2に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(使用料の徴収の時期)
第6条 使用料は、入居の属する月の分については入居の際に、翌月以降の分については毎月末日までに徴収する。
(使用料の減免)
第7条 市長は、入居者が引き続いて1箇月を超えて宿舎を使用しないとき、その他特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、教職員宿舎の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第34号)
この条例は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 設置場所 |
三野町教職員住宅 | 三好市三野町芝生1293番地8 |
上名小学校教職員宿舎 | 三好市山城町上名238番地 |
大野教職員宿舎 | 三好市山城町大月288番地 |
山城町教職員宿舎 | 三好市山城町大川持645番地 |
栃之瀬教職員住宅 | 三好市東祖谷新居屋134番地6 |
第2栃之瀬教職員住宅 | 三好市東祖谷新居屋134番地3 |
第3栃之瀬教職員住宅 | 三好市東祖谷新居屋134番地6 |
落合教職員住宅 | 三好市東祖谷落合403番地 |
第2落合教職員住宅 | 三好市東祖谷落合403番地 |
第3落合教職員住宅 | 三好市東祖谷落合403番地 |
東祖谷小中学校教職員住宅 | 三好市東祖谷京上3番地1 |
栃之瀬落合教職員住宅 | 三好市東祖谷新居屋70番地1 |
第2一宇教職員住宅 | 三好市西祖谷山村一宇363番地8 |
別表第2(第5条関係)
(1)
名称 | 使用料(月額) | 備考 |
三野町教職員住宅 | 13,000円 | 平成元年度建築 |
(2)
名称 | 棟(室名) | 使用料(月額) | 備考 | |
上名小学校教職員宿舎 | A棟 | 6,840円 | 平成2年度建設 | |
大野教職員宿舎 | A棟 | 1 | 1,900円 | 昭和50年度建設 |
2 | 2,700円 | |||
B棟 | 3 | 2,600円 | ||
4 | 2,600円 |
名称 | 棟 | 使用料(月額) | 備考 |
山城町教職員宿舎 | A棟 | 9,200円 | 昭和54年度建設 |
B棟 | 9,200円 | 昭和55年度建設 |
(3)
名称 | 使用料(月額) | 備考 |
栃之瀬教職員住宅 | 5,700円 | 昭和55年度建設 |
第2栃之瀬教職員住宅 | 5,700円 | 昭和56年度建設 |
第3栃之瀬教職員住宅 | 7,200円 | 昭和61年度建設 |
落合教職員住宅 | 5,700円 | 昭和55年度建設 |
第2落合教職員住宅 | 5,700円 | 昭和56年度建設 |
第3落合教職員住宅 | 7,200円 | 昭和59年度建設 |
東祖谷小中学校教職員住宅 | 4,700円 | 昭和62年度建設 |
栃之瀬落合教職員住宅 | 7,400円 | 平成6年度建設 |
(4)
名称 | 使用料(月額) | 備考 |
第2一宇教職員住宅 | 7,400円 | 平成4年度建設 |