○三好市ふるさと留学対策推進委員会規程

平成18年3月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市ふるさと留学条例施行規則(平成18年三好市教育委員会規則第21号)第10条の規定に基づき、三好市ふるさと留学対策推進委員会(以下「対策委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 対策委員会の業務は、次のとおりとする。

(1) 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委任するふるさと留学制度(三好市ふるさと留学条例(平成18年三好市条例第96号)に規定するふるさと留学の制度をいう。以下同じ。)の調査研究

(2) ふるさと留学制度の推進に関すること。

(3) ふるさと留学制度の留学生の選考に関すること。

(4) その他必要な事項

(委員)

第3条 対策委員会の委員(以下「委員」という)は、6人以内とし、教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 対策委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。

2 会長は、対策委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会は、会長が招集する。

2 対策委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の会議の議長には、会長がなる。

4 対策委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第7条 対策委員会の事務は、教育委員会が行う。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

三好市ふるさと留学対策推進委員会規程

平成18年3月1日 教育委員会訓令第4号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第4号