○三好市ふるさと留学対策推進委員会規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三好市ふるさと留学条例施行規則(平成18年三好市教育委員会規則第21号)第10条の規定に基づき、三好市ふるさと留学対策推進委員会(以下「対策委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 対策委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委任するふるさと留学制度(三好市ふるさと留学条例(平成18年三好市条例第96号)に規定するふるさと留学の制度をいう。以下同じ。)の調査研究
(2) ふるさと留学制度の推進に関すること。
(3) ふるさと留学制度の留学生の選考に関すること。
(4) その他必要な事項
(委員)
第3条 対策委員会の委員(以下「委員」という)は、6人以内とし、教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 対策委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、対策委員会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会は、会長が招集する。
2 対策委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 対策委員会の会議の議長には、会長がなる。
4 対策委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 対策委員会の事務は、教育委員会が行う。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。