○三好市ふるさと留学条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市ふるさと留学条例(平成18年三好市条例第96号)第3条の規定に基づき、三好市ふるさと留学(以下「ふるさと留学」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(留学の内容)
第2条 ふるさと留学の内容は、長期留学とし、原則としてその期間は、1年とする。
(対象者)
第3条 ふるさと留学に受け入れる留学生(以下単に「留学生」という。)の対象は、小学生及び中学生とする。
2 留学生の受入れ人数及び対象学年は、別に当該年度の募集要領で定める。
(留学方式)
第4条 留学生の留学方式は、原則として寄宿舎及び受け入れ民家等で共同生活を送りながら、学校教育、体験活動、地域交流等を行うものとする。
(募集)
第5条 留学生の募集は、毎年度当初に三好市ふるさと留学生募集要領を定めて行う。
(経費)
第6条 留学の受入れが決定した留学生の保護者(以下「保護者」という。)は、別に定める金額を留学経費として三好市へ納入するものとし、納入方法は別に定める。
2 留学制度の運営に必要な経費は、三好市が負担する。
(契約)
第7条 保護者と三好市教育委員会は、留学に係る必要な事項について契約を締結し義務を履行するとともに、相互いの信義を重んじ権利の保護を図るものとする。
(保護者の義務)
第8条 保護者の義務は、次のとおりとする。
(1) 留学生の三好市への住民登録
(2) 留学経費の納入
(3) 留学生の転入・転出
(4) 留学期間中の学校行事等への積極的な参加
(5) 留学生に関して、保護者との面接が必要になったときの保護者の来訪
(留学の中途停止)
第9条 留学生が、留学制度の趣旨に反した行動をとったとき、又は著しく反した行動をとるおそれがあると認められたときは、留学期間中であっても留学を停止させることができる。
(推進体制)
第10条 留学制度を効果的かつ円滑に推進するため、三好市ふるさと留学対策推進委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会の運営に関する規程は、別に定める。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。