○三好市ふるさと留学条例

平成18年3月1日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、少子化が進む本市にあって、市民の理解と協力を得ながら山村留学制度を導入し、市内の児童生徒と共に恵まれた自然環境の中で学び、地域に根ざした体験活動をとおして心豊かな児童生徒の育成を図るため、三好市ふるさと留学(以下「ふるさと留学」という。)を実施し、市の活性化と教育の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「ふるさと留学」とは、三好市の区域以外に住所を有する児童生徒が一定の経費を負担し、三好市の区域内の小学校及び中学校に就学することをいう。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市ふるさと留学条例

平成18年3月1日 条例第96号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第96号