○三好市奨学金貸与規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市奨学金条例(平成18年三好市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、市長が定める日までに、奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号及び第2号の要件を備えることを証明する書類

(2) 所得証明書(様式第2号)

(3) 出身学校長の奨学生推薦書(様式第3号及び様式第3―2号)

(4) 連帯保証人と連署した誓約書(様式第4号)

2 前項第4号の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営む者でなければならない。

(貸与の額)

第3条 条例第4条第1項に規定する奨学金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の方法)

第4条 奨学金は、2箇月分以上を合わせて市長が別に定める時期に交付するものとする。

(奨学生の氏名等の変更等の届出)

第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 休学し、退学し、又は停学の処分を受けたとき。

(3) 転学し、又は転籍したとき。

(4) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届(様式第5号)により、同項第2号の規定による届出は休学(退学・停学)届(様式第6号)により、同項第3号の規定による届出は転学(転籍)届(様式第7号)により、同項第4号による届出は連帯保証人変更届(様式第8号)により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の再開の申請)

第6条 条例第5条の規定により奨学金の貸与を休止された奨学生は、復学した後再び奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金再開申請書(様式第10号)にその事実を証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(貸与の辞退)

第7条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、奨学金辞退届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(奨学金借用証書)

第8条 奨学金の貸与を受けた者は、奨学生が学校を卒業した日又は奨学金の貸与の決定を取り消された日以後市長が定める日までに、連帯保証人及び保証人と連署した奨学金借用証書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の連帯保証人及び保証人は、成年者で独立した生計を営む者でなければならない。

(奨学金の貸与を受けた者の氏名等の変更等の届出)

第9条 奨学金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 本人、連帯保証人の氏名又は住所の変更があったとき。

(2) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証人に破産の宣告その他連帯保証として適当でない事由が生じたとき。

2 前項第1号の規定による届出は氏名等変更届により、同項第2号の規定による届出は連帯保証人変更届により行うものとする。

3 連帯保証人は、奨学金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに奨学生等死亡届を市長に提出しなければならない。

(返還の期間等)

第10条 条例第7条の規則で定める期間は、10年以内とする。

2 奨学金の返還は、月賦、半年賦、年賦のいずれかの方法により、均等返還とする。

(返還の猶予の申請)

第11条 条例第8条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書(様式第13号)にその理由を証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還の免除の申請)

第12条 条例第9条の規定による奨学金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書(様式第14号)にその理由を証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還の免除の額)

第13条 条例第9条第1項第3号に規定する償還の一部免除は、5年以上経過した場合は貸与総額の5パーセント以内、10年以上経過した場合は貸与総額の10パーセント以内の金額とする。

(返還の免除の要件)

第14条 条例第9条第1項第3号に規定する奨学金の返還の免除を受けようとする者は、免除の申請をした日に返還すべき奨学金の滞納がないこととする。

(選考委員会)

第15条 三好市奨学生選考委員会に関する必要な事項は、三好市奨学生選考委員会会議規則(平成18年三好市教育委員会規則第20号)に定めるものとする。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山城町奨学金条例施行規則(昭和51年山城町教育委員会規則第1号)、山城町育英奨学金貸与条例施行規則(昭和52年山城町教育委員会規則第2号)、井川町なでしこ奨学金条例施行規則(平成14年井川町規則第29号)、東祖谷山村学資金貸付規則(昭和37年東祖谷山村規則第1号)又は西祖谷山村修学奨励金貸与条例施行規則(昭和51年西祖谷山村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなし、施行日以降に行う当該奨学金に係る手続その他の行為は、この規則の規定により行うものとする。

附 則(平成25年4月5日教委規則第2号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

附 則(平成28年6月23日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第3条関係)

在学する学校の区分

奨学金の額(月額)

高等学校

6,000円、12,000円又は24,000円のうち貸与を受けるものが選択する額

高等専門学校

10,000円、21,000円又は30,000円のうち貸与を受けるものが選択する額

大学・短期大学・専門学校

22,000円、44,000円又は64,000円のうち貸与を受けるものが選択する額

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三好市奨学金貸与規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第19号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第19号
平成25年4月5日 教育委員会規則第2号
平成28年6月23日 教育委員会規則第12号