○三好市奨学生選考委員会会議規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市奨学金条例(平成18年三好市条例第95号)に基づく奨学金貸与者を選考するため設置する三好市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長及び副委員長は、会議において互選により選任する。
2 委員会は、前項の委員長及び副委員長の選任について委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時にその職務を行う。
(職務)
第3条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となり、付託された奨学金貸与者を選考し答申するものとする。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その代理をするものとする。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とし、再選されることができる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、定例会と臨時会とする。定例会は年1回とし3月に、臨時会は必要に応じ開催する。
2 委員会は、委員長及び在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合においては、委員長は、委員としての議決に加わることはできない。
(服務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議及び議事に関し必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。