○三好市芝生小学校及び三野中学校通学用自動車の運行管理に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第18号

(運行区域及び利用対象)

第2条 通学用自動車(以下「自動車」という。)の運行区域は次の各号の地区とし、その利用対象者はそれぞれ当該各号に掲げる地区に居住する児童生徒とする。

(1) 西地区 太刀野山地区から小中学校へ通学する児童生徒

(2) 東地区 東谷地区及びその周辺から小中学校へ通学する児童生徒

(自動車の運行方法)

第3条 自動車の運行は、原則としてあらかじめ保護者(前条の規定により利用対象者となる児童生徒の保護養育の責任者。以下同じ。)と協議し、次に掲げる条件により、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した場所(以下「指定場所」という。)と小中学校間を往復するものとする。ただし、天候その他の道路事情により自動車の通常運行が困難な場合は、保護者との事前協議により、次のように対処することができるものとする。この場合において、通常運行中止の連絡は、条例第5条の規定により自動車の運行及び管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)において各保護者に連絡するものとする。

(1) 西地区 自動車の運行は、原則として小中学校との往復の起終点を県道琴南三野線の松尾橋とし、指定場所までの間は保護者に委託すること。

(2) 東地区

 真鈴線の東谷・滝奥地区についての自動車の運行は、原則として小中学校との往復の起終点を東谷小学校上方(凍結によっては下方)とし指定場所までの間は保護者に委託すること。

 大屋敷地区についての自動車の運行は、原則として指定場所から小中学校までの間を保護者に委託すること。

(運行日)

第4条 自動車の運行は、小中学校の児童生徒が教育課程に基づき実施する授業等のため登校する日に限るものとし、次のような場合には運行しないものとする。

(1) 小中学校が同時に休校し、又は休業する場合

(2) 土曜、日曜、祝日及び休日又は休業中。ただし、これらの期間に行われるクラブ活動や部活動、少年スポーツ活動に参加する場合を除く。

(運行時間及び自動車待ち)

第5条 自動車の運行時間は、原則として次の区分によるものとする。

(1) 登校時 最遠児童生徒が乗車する指定場所を午前7時に出発し、児童生徒が小中学校に午前7時40分ごろまでに到着するものとする。

(2) 下校時 小中学校の発着ターミナルを三野中学校運動場南側駐車場とし、午後4時30分及び午後6時50分に出発するものとする。

2 児童生徒の自動車待ちとして、芝生放課後児童クラブ休憩室をあて、待ち時間を有効ならしめるようにする。

(利用者の遵守事項)

第6条 自動車を利用しようとする児童生徒は、この規則を遵守するほか、教育委員会の指導助言に従うものとし、受託者とともに、自動車の運行が円滑にして安全に行われるよう努めなければならない。

(欠席等の連絡)

第7条 児童生徒が第5条の運行時間に自動車を利用できない事情が生じたときには、児童生徒又は保護者は、事前に必ず受託者に連絡しなければならない。

2 前項の連絡がなく、かつ、出発時間になっても指定場所に現れない場合には、その時間には利用しないものと判断し出発するものとする。

(運行の委託)

第8条 受託者への委託は、自動車の運行について、最も安全で経済的かつ経験豊富な運転技術を有する者が所属する三好市内の事業者等に行うものとする。

2 前項の委託契約の締結及び委託料の決定は、社会通念上妥当な範囲内とし、教育委員会が市長と協議の上、定めるものとする。

3 受託者は、児童生徒の通学及び教育課程上開催される郡内大会及び現地学習のための送迎以外の運行は、原則としてこれをしてはならない。

(運行の安全管理)

第9条 受託者は、常に交通安全運転管理者としての責任を全うし、事故のない安全で良好な利用が可能な状態であるよう絶えず自動車の整備に心掛けるとともに運転業務及び車両の維持管理に従事する者の指揮監督を徹底しなければならない。

(運行報告)

第10条 受託者及び自動車の運転従事者は、別に定める様式により、定期的に受託に係る運行状況を教育委員会に報告しなければならない。

(運行調整会)

第11条 条例第6条の通学用自動車運行調整会(以下「調整会」という。)は、次の委員で構成する。

(1) 利用対象者の保護者全員

(2) 教育委員会代表 3人

(3) 小中学校長 2人

(4) 受託者代表 1人

2 調整会に、委員の互選による会長を置く。

3 会長は、毎年度末に調整会を招集し、自動車の運行に関する細かな事項や具体的な運行計画、業務実績その他の事項について調整協議するほか、必要に応じ臨時に会議を開くことができる。

4 調整会の事務は、教育委員会学校教育課が当たる。

(その他)

第12条 この規則に定めのない事項については、教育委員会が市長と協議して決定する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町通学用自動車の設置及び運行管理に関する規則(平成14年三野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

三好市芝生小学校及び三野中学校通学用自動車の運行管理に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第18号

(平成22年4月1日施行)