○三好市芝生小学校及び三野中学校通学用自動車の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は、太刀野山地区及び東谷地区に居住する児童生徒の通学の利便に供するため、通学用自動車(以下「自動車」という。)の設置に関する必要事項を定め、もって芝生小学校及び三野中学校(以下「小中学校」という。)児童生徒の登校及び下校を支援することを目的とする。

(自動車の設置)

第2条 自動車は、今後利用する児童生徒の人数をも予測した規格の自動車とし、次の地区に配置するものとする。

(1) 西地区 太刀野山地区から小中学校へ通学する児童生徒を対象とする。

(2) 東地区 東谷地区及びその周辺から小中学校へ通学する児童生徒を対象とする。

(運営)

第3条 自動車の運営については、別に三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定める。

(運行及び管理)

第4条 自動車の運行及び管理については、教育委員会がその運行、使用及び修理等の状況を常に把握し、これに当たるものとする。

(運行及び管理の委託)

第5条 教育委員会は、自動車の運行及び管理について必要があると認めるときは、その運行及び管理を教育委員会が適当と認める三好市内の事業者(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。

(運行調整会)

第6条 自動車の運行管理の細部について調整するために、教育委員会の管轄の下に通学用自動車運行調整会を置き、規則で定める委員により所要の事項を協議し調整する。

(委任)

第7条 この条例の施行に必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町通学用自動車の設置及び管理に関する条例(平成14年三野町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市芝生小学校及び三野中学校通学用自動車の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第94号

(平成18年3月1日施行)