○三好市立学校給食運営委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号)第6条の規定により設置される三好市立学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 運営委員会の事務局は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く。

(書記)

第3条 運営委員会に書記を置く。書記は、教育委員会事務職員をもって充てる。

(委員及び役員の選出)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長の選出は、委員の互選による。

(役員の任務)

第6条 会長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、必要に応じて開催するものとする。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 運営委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第8条 運営委員会を運営するのに必要な規程は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市立学校給食運営委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第17号