○三好市立学校給食運営委員会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市立学校給食センター及び調理場設置条例(平成18年三好市条例第92号)第6条の規定により設置される三好市立学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 運営委員会の事務局は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く。
(書記)
第3条 運営委員会に書記を置く。書記は、教育委員会事務職員をもって充てる。
(組織)
第4条 運営委員会は、三好市立学校給食センター及び調理場設置条例施行規則(平成18年三好市教育委員会規則第16号)第6条に定める委員をもって組織する。
(委員及び役員の選出)
第5条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長の選出は、委員の互選による。
(役員の任務)
第6条 会長は、運営委員会の会務を総理し、運営委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、会長が招集し、必要に応じて開催するものとする。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 運営委員会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第8条 運営委員会を運営するのに必要な規程は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。