○三好市立幼稚園保育料徴収条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年三好市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の決定等)

第2条 条例第3条に規定する保育料・預かり保育料算定の基準日等は次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、生活保護法の適用のあった日の属する月

(2) 条例第3条第2項の各号に該当するに至った日の属する月

2 条例第3条第1項に規定する保育料の算定は 保護者が別に三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日までに幼稚園保育料認定申請書(別記様式)に当該年度の市民税の課税(非課税)証明書を添えて、幼児の通園する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出した申請書により決定する。この場合において、生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所の長の発行する証明書を添付して市民税の課税(非課税)証明書に代えることができる。

3 条例第3条第2項第1号に該当する保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条に規定する女子又は同令第1条の2に規定する男子に該当する者である場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫又は所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦若しくは同項第31号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号若しくは第314条の2第1項第8号若しくは第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税又は所得税法第81条及び租税特別措置法第41条の17の規定の例により算定した所得税額に基づく階層の徴収金額とする。

4 条例第3条第6項に規定する、年間の基準保育日数は200日、預かり保育日数のうち午後保育日数は200日、長期休業保育日数は40日とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町立幼稚園保育料徴収条例施行規則(昭和54年池田町教育委員会規則第2号)又は西祖谷山村立幼稚園授業料徴収条例施行規則(昭和62年西祖谷山村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年5月23日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成26年12月22日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

三好市立幼稚園保育料徴収条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第13号
平成20年5月23日 教育委員会規則第7号
平成26年12月22日 教育委員会規則第8号