○三好市立幼稚園保育料等徴収条例
平成18年3月1日
条例第91号
(趣旨)
第1条 この条例は、三好市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 預かり保育は、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯において別に定めるところにより行う保育をいう。
(2) 午後保育は、長期休業中以外の預かり保育をいう。
(3) 長期休業保育は、長期休業中の預かり保育をいう。
(4) 一時預かり保育は、1日を単位として行う預かり保育をいう。
(1) 母子世帯等で、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する「配偶者のない女子」及び「配偶者のない男子」で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
3 保育料及び預かり保育料は、8月までは前年度の市町村民税額に基づき算定し、9月以降は当年度の市町村民税額に基づき算定する。
4 同一世帯に兄弟姉妹が2人以上いる場合、当該児童のうち最も年齢の高い順から数えて2番目の児童の保育料及び預かり保育料については、別表第1に定める額の2分の1の額とし、3番目以降の児童は、無料とする。ただし、第1子が18歳以上の場合は、年収が360万円未満の世帯を対象とする。
5 ひとり親世帯等については、第1子を半額とし2番目以降の児童は無料とする。
6 月の途中で入園、又は退園した場合の保育料及び預かり保育料は、年間の保育日数及び預かり保育日数から算出した1日当たりの額に、月途中入園日から、又は、月途中退園日までの在籍日数を乗じて得た額とする。この場合10円未満の端数が出た場合はこれを切り捨てるものとする。ただし、市内での転園の場合はこの限りでない。
7 一時預かり保育を受ける園児の預かり保育料は、1人当たり日額1,000円の保育料を徴収する。
(保育料等の減免等)
第4条 市長は、第3条の規定にかかわらず、該当年度において生活が著しく困難になった者及びこれに準じると認められる者若しくは自然災害等不慮の災害により保育料及び預かり保育料の納付に著しい影響を受けるなどやむを得ない事情が生じたときは、保育料及び預かり保育料の全部又は、一部を減免することができる。
2 保育料及び預かり保育料は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、その月分を徴収しない。
(1) 幼稚園の都合による休園が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるとき。
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止又は同法第20条の規定による臨時休業が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるとき。
(3) 園長に届け出た欠席日数が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるとき。
3 休園を許可された園児の保育料及び預かり保育料は、当該休園を許可された日の属する月の翌月分から、休園期間満了の日の属する月の前月分までを徴収しないものとする。ただし、休園を許可された日が月の初日である場合はその月から徴収しないものとし、休園が満了する日がその月の末日である場合はその月まで徴収しないものとする。
4 保育料及び預かり保育料は、園児の出席日数によって減額しない。
(納入義務者)
第5条 保育料及び預かり保育料は、その園児の保護者からこれを徴収する。
(保育料等の納期)
第6条 保育料及び預かり保育料の納期限は、毎月月末とする。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行し、平成18年度分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度分までの保育料については、合併前の町立幼稚園保育料徴収条例(昭和40年三野町条例第2号)、池田町立幼稚園保育料徴収条例(昭和34年池田町条例第34号)、山城町幼稚園条例(昭和31年山城町条例第27号)、井川町幼稚園保育料条例(昭和44年井川町条例第24号)又は西祖谷山村立幼稚園授業料徴収条例(昭和62年西祖谷山村条例第7号)の規定の例による。
附 則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)年額保育料等
階層 | 区分 | 幼稚園保育料(円) | 預かり保育料(円) | |
午後保育料(円) | 長期休業保育料(円) | |||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 |
第2階層 | 市民税非課税世帯 | 15,000 | 30,000 | 9,000 |
第3階層 | 市民税均等割のみ課税世帯 | 30,000 | 60,000 | 18,000 |
第4階層 | 市民税所得割課税世帯 | 50,000 | 100,000 | 30,000 |
別表第2(第3条関係)第2階層月別内訳(市民税非課税世帯)
月別 | 幼稚園保育料(円) | 預かり保育料(円) | |
午後保育料(円) | 長期休業保育料(円) | ||
4月 | 1,200 | 2,400 | 900 |
5月 | 1,500 | 3,000 | |
6月 | 1,500 | 3,000 | |
7月 | 900 | 1,800 | 1,800 |
8月 | 300 | 600 | 3,600 |
9月 | 1,500 | 3,000 | |
10月 | 1,500 | 3,000 | |
11月 | 1,500 | 3,000 | |
12月 | 1,200 | 2,400 | 900 |
1月 | 1,200 | 2,400 | 900 |
2月 | 1,500 | 3,000 | |
3月 | 1,200 | 2,400 | 900 |
合計 | 15,000 | 30,000 | 9,000 |
別表第3(第3条関係)第3階層月別内訳(市民税均等割のみ課税世帯)
月別 | 幼稚園保育料(円) | 預かり保育料(円) | |
午後保育料(円) | 長期休業保育料(円) | ||
4月 | 2,400 | 4,800 | 1,800 |
5月 | 3,000 | 6,000 | |
6月 | 3,000 | 6,000 | |
7月 | 1,800 | 3,600 | 3,600 |
8月 | 600 | 1,200 | 7,200 |
9月 | 3,000 | 6,000 | |
10月 | 3,000 | 6,000 | |
11月 | 3,000 | 6,000 | |
12月 | 2,400 | 4,800 | 1,800 |
1月 | 2,400 | 4,800 | 1,800 |
2月 | 3,000 | 6,000 | |
3月 | 2,400 | 4,800 | 1,800 |
合計 | 30,000 | 60,000 | 18,000 |
別表第4(第3条関係)第4階層月別内訳(市民税所得割課税世帯)
月別 | 幼稚園保育料(円) | 預かり保育料(円) | |
午後保育料(円) | 長期休業保育料(円) | ||
4月 | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
5月 | 5,000 | 10,000 | |
6月 | 5,000 | 10,000 | |
7月 | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
8月 | 1,000 | 2,000 | 12,000 |
9月 | 5,000 | 10,000 | |
10月 | 5,000 | 10,000 | |
11月 | 5,000 | 10,000 | |
12月 | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
1月 | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
2月 | 5,000 | 10,000 | |
3月 | 4,000 | 8,000 | 3,000 |
合計 | 50,000 | 100,000 | 30,000 |
別表第5(第3条関係)年額
階層 | 区分 | 幼稚園保育料(円) | 預かり保育料(円) | |
午後保育料(円) | 長期休業保育料(円) | |||
第2階層 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 市民税均等割のみ課税世帯 | 0 | 0 | 0 |
第4階層 | 市民税所得割課税世帯 | 30,000 | 60,000 | 18,000 |