○三好市契約規則

平成18年3月1日

規則第46号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第5条・第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第27条)

第3節 落札者の決定等(第28条―第35条)

第3章 指名競争入札(第36条―第41条)

第4章 随意契約(第42条―第46条)

第5章 契約の締結(第47条―第54条)

第6章 契約の履行

第1節 通則(第55条―第58条)

第2節 監督及び検査(第59条―第77条)

第7章 事務手続(第78条―第86条)

第8章 雑則(第87条―第89条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 入札者 契約者となるため、入札をする者をいう。

(5) 課 三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第4条第1項に規定する課及び同条第2項に規定する会計課並びに同規則第3条に規定する支所をいう。

(6) 課長 課及び支所の長をいう。

(7) 契約事務担当課長 三好市行政組織規則第4条の規定により契約事務を分掌する総務部管財課の長をいう。

(8) 電子情報処理組織 市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(9) 電子入札 電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。

(契約事務の調整)

第3条 契約事務担当課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、当該事務の処理について、必要な調整を行うものとする。

2 契約事務担当課長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、課長又は法第180条の2の規定により委任若しくは補助執行させた職員に対し、その所掌事項に係る契約事務の状況について調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(入札参加の排除)

第4条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(資格審査等)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

3 第1項の資格者の名簿は、2会計年度有効とする。

4 市長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別の事情があると認めるときは、前条の手続に準じて随時に資格の審査を行い、資格者の名簿の追加を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(三好市業者指名審査委員会への付議)

第8条 1件の予定価格が3,000万円以上の工事、製造若しくは修繕の請負契約又は1件の予定価格が1,500万円以上の物品の購入その他の契約において、前条の一般競争入札を行おうとするとき、又は契約事務担当課長が必要と認めるときは、別に定める三好市業者指名審査委員会に諮らなければならない。ただし、緊急を要するとき、又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(入札について公告する事項)

第9条 第7条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示す日時及び場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の日時及び場所(電子入札による場合は入札の期間)

(6) 入札の方法が電子入札である場合はその旨

(7) 開札執行の日時及び場所

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公告には、当該公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨をあわせて明示するものとする。

(入札保証金)

第10条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の3に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第11条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 市長は、第10条第2項第1号の規定に基づき、入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第13条 第10条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの

(担保の価値)

第14条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの 市長が適正と認める金額

(担保提供の方法)

第15条 契約事務担当課長は、代用担保をもって入札保証金の代用をしようとする者があるときは、当該代用担保を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って提出させなければならない。

(担保に添付する書類)

第16条 契約事務担当課長は、第13条第1号の国債又は地方債が代用担保として提供された場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第17条 契約事務担当課長は、第13条第2号の小切手が代用担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第18条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。

2 前項の規定により価格を予定した場合は、その予定価格を記載した書面を封かんし、開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定は、入札前に予定価格を公表する場合には、適用しない。

(予定価格の決定方法)

第19条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第20条 一般競争入札の入札者は、入札書(電子入札による場合にあっては、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第5項を除き、以下同じ。)を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従って契約事務担当課長に提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札書提出前に委任状を契約事務担当課長に提出しなければならない。

3 契約事務担当課長は、入札書を受領したときは、その日時を記入して押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

5 入札の方法が郵便入札であるとき、又は入札者が郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書きし、指定した日時までに指定した場所に到達するように、書留郵便で差し出さなければならない。

6 市長が、入札の方法を郵便入札とすべきことを指定した場合を除くほか、郵便による入札は、施行令第167条の8第3項の規定により直ちに再度の入札を執行する場合においては、これに応ずる意思を有しないものとみなす。

(入札価格の表示効力等)

第21条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 契約事務担当課長は、総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者にこれを訂正させなければならない。

(入札の中止等)

第22条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

(入札の無効)

第23条 入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札(電子入札による場合にあっては、開札の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札)

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの(電子入札による場合にあっては、入札期間中に到達(市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録されることをいう。)しないもの)

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの(電子入札による場合にあっては、入札書の記載事項が不明なもの又は入札者の電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子情報処理組織を使用して入札を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録)のないもの)

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第24条 入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第25条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては当該担保の提供後)その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第26条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札に対する入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第27条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第28条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第29条 施行令第167条の10第1項の規定に基づいて落札者を決定することができる契約は、工事又は製造その他についての請負の契約とする。

2 契約事務担当課長は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第30条 契約事務担当課長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づいて落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第31条 施行令第167条の10第2項の規定に基づいて落札者を決定することができる契約は、工事又は製造その他についての請負の契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第32条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の3分の2以上の額において、予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封かんし、第19条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

3 前項の規定は、入札前に最低制限価格を公表する場合には、適用しない。

(入札経過調書)

第33条 契約事務担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第34条 契約事務担当課長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第7条に規定する公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第35条 契約事務担当課長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第36条 指名競争入札の入札者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について市長が定める国税及び地方税を納付していること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

(資格審査登録名簿)

第37条 市長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加する者の申請に基づき、その者の資格の審査を行うとともに資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の場合において、前条第2項の規定により市長が定めた資格が第5条第1項の規定により定めた資格と同一であるため、当該資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、第6条第1項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(指名基準)

第38条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第39条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登載された者の中から前条の指名の基準に従って、なるべく5人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第40条 入札者を決定したときは、第9条に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して5日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第41条 第6条第3項及び第4項第8条並びに第10条から第33条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第42条 施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第43条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第19条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第44条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第45条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が40万円以下の工事、製造その他の請負契約を締結するとき、又は1件の予定価格が10万円以下の物品を購入するとき。

(4) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められるとき。

(随意契約における手続きの特例)

第45条の2 市長は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに申請方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 市長は、前項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の締結状況

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(一般競争入札に関する規定の準用)

第46条 第8条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第47条 契約事務担当課長は、競争入札等により契約者が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるときその他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約事務担当課長は、前項の規定による契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

4 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他公共的団体でさきに押印させることができないときは、第2項の規定によらないことができる。

(契約書の記載事項)

第48条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第49条 第47条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)で、契約金額が130万円以下の契約を締結するとき。

(2) 物品購入契約で、契約金額が80万円以下の契約を締結するとき。

(3) 委託契約で、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(4) 前3号に規定する契約以外の契約で、契約金額が50万円以下の契約を締結するとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。

(8) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第50条 契約事務担当課長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるものについては、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第51条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が第5条又は第36条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、過去2年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約保証金を納めさせる必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第52条 第12条から第17条まで及び第27条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第12条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第17条中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項において準用する第13条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

(保証人)

第53条 市長は、契約の性質が保証人をたてさせるに適しないときその他必要がないと認めるときを除き、市長の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行についての連帯保証人として契約の相手方に選任させなければならない。

(仮契約)

第54条 市長は、三好市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年三好市条例第51号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第55条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事の前払金については、三好市公共工事標準請負契約約款に関する規則(平成18年三好市規則第150号)の定めるところによる。

(部分払)

第56条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該金額の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める額について部分払をすることができる。

(1) 建設工事の請負契約 三好市公共工事標準請負契約約款に関する規則において定める額

(2) 製造その他の請負契約(前号の規定によるものを除く。) 既済部分の代価に相当する額の10分の8に相当する額。ただし、当該既済部分を他の部分から切り離して引渡しを受けることができる場合にあっては、その代価に相当する額

(3) 物品の購入契約 既納部分の代価に相当する額

第57条 削除

(部分払等の回数)

第58条 第56条の規定により部分払をする場合(同条第1号に規定する建設工事の請負契約の場合を除く。)は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円未満の契約 1回

(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の契約 2回以内

(3) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満の契約 3回以内

(4) 契約金額が3,000万円以上の契約 4回以内

2 第56条第1号に規定する建設工事の請負契約の部分払の回数については、三好市公共工事標準請負契約約款に関する規則において定める。

第2節 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第59条 市長又はその委任を受けた者から監督を命ぜられた職員又は施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第60条 監督員は、監督に当たっては、市長と緊密に連絡するとともに、市長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査員の設置及び検査担当区分)

第61条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため、検査員を置く。

2 検査員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 事業を主管する課の課長、主幹、主任主査、主査及びこれらに相当する職にある者

(2) 三好市行政組織規則第6条の規定により契約事務を分掌する管財課に属する職員で、契約事務を分掌する職員

(3) 前2号に規定する者以外の者で、特に市長から検査員に任命されたもの

(4) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

3 検査員は、検査の執行に当たって必要があると認めるときは、市職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査員は、その検査補助員の属する課の課長とあらかじめ協議して指名するものとする。

4 第2項第1号及び第2号の検査員の検査担当区分は、別に定める。

5 市長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、第2項に規定する者以外の職員を臨時に検査員に任命することができる。

(検査員の一般的職務)

第62条 検査員は、契約についての給付の完了の確認(第56条の規定に基づく部分払及び第57条の規定に基づく持込材料に対する支払に係る既済部分又は既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査の一部省略)

第63条 契約事務担当課長は、施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物件の購入契約で、その購入に係る単価が1万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約の履行検査)

第64条 資金の前渡を受けて契約するときは、当該資金前渡を受けた者の属する課の職員を検査に立ち会わせることができる。

(監督又は検査の準備、調整)

第65条 市長は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督員又は検査員に交付して、その準備をさせるとともに、その実施について必要な調整を図らなければならない。

(検査命令)

第66条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等の契約の履行の提供があったとき。

(2) 工事の請負にあっては、塗込み、埋没等をする配線、配管等の配備及びしゅん工届があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会い)

第67条 検査員が検査をするに当たっては、契約者及び第76条に規定する立会員の立会いを求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。

(試験)

第68条 検査員が検査するに当たり試験を必要とする場合は、市長の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付け、試用、開さくその他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第69条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会いの上、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印した上、速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて市長の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第70条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査について疑義があるとき。

(検査員の兼務禁止)

第71条 検査員は、同一契約について監督員の職務を行ってはならない。

(検査証の作成)

第72条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに所定の検査証を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第49条及び第64条の規定による場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査証の処理、復命)

第73条 検査員は、検査証正本を契約者に、検査証副本を物品出納機関又は事業を主管する課長に交付し、検査証原本をもって市長に復命しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第74条 検査員は、検査の結果、不合格となったものについて、手直し、補強又は取替えをさせる必要があると認めるときは、市長に通知し、その指示により新たに期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は取替えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により手直し、補強又は取替えをさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査証を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

4 第72条第2項前段の規定に基づき検査証の作成を省略した場合は、前2項の記載は、適当な方法によってしなければならない。

第75条 検査員は、検査の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引取り、追納その他適当な処置をさせなければならない。

(職員の立会い)

第76条 市長又はその委任を受けた者は、検査員の行う検査に次の区分に従い、職員を立ち会わせなければならない。ただし、必要のあるときは、他の職員をもって立ち会わせることができる。

(1) 1件の契約金額が100万円以上の物品にあっては、出納機関の職員

(2) 1件の契約金額が1,000万円以上の工事にあっては、その事業を主管する課の監督員以外の職員

(立会員の意見)

第77条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき、又は疑義のあるときは、その旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。

第7章 事務手続

(契約締結の請求)

第78条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式でこれを契約事務担当課長に請求しなければならない。

(課において行う契約)

第79条 前条の規定にかかわらず、課の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該事務の専決権者の決裁を受けて、課において行うものとする。ただし、価格その他において調整を要すると契約事務担当課長が認める契約については、この限りでない。

(1) 1件の予定価格が130万円以下の工事、製造その他の請負契約(委託契約を除く。)、1件の予定価格が50万円以下の委託契約、1件の予定価格が30万円以下の販売を目的とする物品若しくは不用品の売却契約、1件の予定価格が30万円以下の物品の購入契約その他の契約、資金の前渡を受けて行う契約又は交際費に係る契約

(2) 1件の予定価格が1,000万円以下の契約で、次に掲げるもの

 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事又は製造の請負その他の契約

 電気、都市ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 前2号に定めるもののほか、次に掲げるもの

 1件の予定価格が150万円以下の委託契約で、その性質及び目的が競争入札に適さないもの

 1件の予定価格が80万円以下の図書、追録等の購入契約

 1件の予定価格が80万円以下の切手等の購入契約

 1件の予定価格が80万円以下の食料品の購入その他賄いに関する契約

 1件の予定価格が80万円以下の契約で、第45条第1号及び第2号に規定する場合の契約

 1件の予定価格が80万円以下の契約で、国又は地方公共団体と共同して行う物品の購入契約

 1件の予定価格が40万円以下の物品の借入れ、保管又は運送に関する契約

 歳入歳出の予算を伴わない契約(不動産の長期の使用貸借契約を除く。)

 保険に関する契約

 単価契約によって契約済の場合における物品の購入契約その他の契約

 物件の移転その他損失補償に関する契約

2 前項第2号及び第3号の契約をしようとするときは、あらかじめ契約事務担当課長の合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情によると認められるときは、事後における契約事務担当課長への報告をもって合議に代えることができる。

(請求期限)

第80条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約事務担当課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。

(請求書返戻)

第81条 契約事務担当課長は、当該請求が前条前段の期日内であっても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求元に返戻しなければならない。ただし、法令に特別の定めのある場合は、この限りでない。

(請求書類の整備)

第82条 課長は、第78条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮の上、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、起工書、設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第83条 契約の締結を請求する場合は、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第84条 契約事務担当課長は、請求元から示された金額を超えた金額の契約を締結することはできない。

2 契約事務担当課長は、契約の金額が請求元から示された金額を超えることが予想されるときは、速やかに請求元に対してその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第85条 契約事務担当課長が契約を締結したときは、契約決定通知書に当該契約の関係書類を添えて請求元に通知しなければならない。

2 契約事務担当課長は、第73条の規定に基づく検査員の復命があったときは、当該契約の関係書類を請求元に送付しなければならない。

(契約の解除及び変更の手続)

第86条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類を添えて契約事務担当課長に通知しなければならない。

(1) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除又は減価採用その他の内容変更をする必要があるとき。

(2) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(3) 契約者が契約の履行に当たり施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(4) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約事務担当課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第87条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第88条 契約事務担当課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(その他)

第89条 この規則に定めるもののほか、契約に関する事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年8月1日規則第182号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成20年4月30日規則第23号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成20年5月26日規則第27号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成21年1月28日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月1日規則第24号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月29日規則第24号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

三好市契約規則

平成18年3月1日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第46号
平成18年8月1日 規則第182号
平成20年4月30日 規則第23号
平成20年5月26日 規則第27号
平成21年1月28日 規則第1号
平成21年3月27日 規則第7号
平成21年6月1日 規則第24号
平成22年3月25日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第13号