○三好市伝統的建造物群保存地区における三好市税条例の特例を定める条例施行規則

平成18年3月1日

規則第42号

(申請)

第2条 条例第4条の規定による申請書の提出は、伝統的建造物群保存地区における固定資産税等の特例申請書(別記様式)により行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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三好市伝統的建造物群保存地区における三好市税条例の特例を定める条例施行規則

平成18年3月1日 規則第42号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 規則第42号