○三好市伝統的建造物群保存地区における三好市税条例の特例を定める条例
平成18年3月1日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき、本市が定めた三好市伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税(以下「固定資産税」という。)の減額について特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。
(固定資産税の減額)
第2条 保存地区にある土地に対して課する固定資産税は、三好市税条例(平成18年三好市条例第76号)の規定にかかわらず、次に掲げる割合の税額を減額するものとする。
(1) 三好市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年三好市条例第108号。以下「保存条例」という。)第5条第2項第2号に規定する伝統的建造物として定められた家屋の敷地の用に供する土地 2分の1
(2) 前号以外の土地 5分の1
(申請)
第4条 第2条の規定により固定資産税の減額を受けようとする者は、この規定の適用を受ける年度の賦課期日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年3月1日から施行する。