○三好市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成18年三好市条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の申請)
第2条 高額療養費の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費借入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(高額療養費受給の委任)
第5条 借受人は、高額療養費受給の権限を市長に委任しなければならない。
(貸付金の償還方法)
第6条 借受人は、高額療養費貸付金の償還については、高額療養費の支給額をもって、充当しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、高額療養費の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。