○三好市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第41号

(貸付金の申請)

第2条 高額療養費の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、高額療養費借入申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込書には、療養費請求証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(貸付決定通知)

第3条 市長は、前条の申請があったときは審査を行い、貸付けの可否を決定し、高額療養費貸付承認、不承認通知書(様式第3号)により借入申込者に通知する。

(借用証書等の提出)

第4条 前条の貸付承認通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費借用証書(様式第4号)及び委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(高額療養費受給の委任)

第5条 借受人は、高額療養費受給の権限を市長に委任しなければならない。

(貸付金の償還方法)

第6条 借受人は、高額療養費貸付金の償還については、高額療養費の支給額をもって、充当しなければならない。

(貸付金の返還)

第7条 条例第7条の規定により貸付金を返還させるときは、高額療養費返還請求書(様式第6号)により請求しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、高額療養費の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和52年池田町規則第6号)、井川町国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(平成7年井川町規則第3号)又は東祖谷山村国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和54年東祖谷山村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第41号

(平成18年3月1日施行)