○三好市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月1日

条例第72号

(設置)

第1条 三好市国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支払が困難である者に対し、高額療養費の支払に必要な資金を貸し付けることにより、その経済的自立を助長し、生活の安定を図るため、三好市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、800万円とする。

(定義)

第3条 この条例において「高額療養費」とは、医療を受ける者が同一の月に同一の医療機関又は薬局その他の者について受けた療養に要する経費で一部負担金の額のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する額をいう。

(資格要件)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 三好市国民健康保険の被保険者であり、かつ、市民税の非課税世帯又は市民税均等割のみ課税されている者で構成されている世帯の者

(2) 国民健康保険税の滞納のない世帯の者

(3) 市長が特に必要であると認めた世帯の者

(貸付金額)

第5条 資金の貸付金額は、高額療養費の10分の8以内の額(1万円未満の端数額は、切り捨てるものとする。)とし、最高限度額は、30万円とする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金利子 無利子

(2) 償還期限 高額療養費の支給を受けた日

(3) 償還方法 一時償還

(貸付金の返還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、貸付けの目的以外に使用したとき、又は不正な行為により貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(管理)

第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の池田町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和52年池田町条例第17号)、井川町国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成7年井川町条例第14号)又は東祖谷山村国民健康保険高額療養費貸付基金条例(昭和54年東祖谷山村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

3 施行日の前日までになされた高額療養費の貸付けに係る貸付け条件等については、なお合併前の条例の例による。

三好市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成18年3月1日 条例第72号

(平成18年3月1日施行)