○三好市駐車場管理規則

平成18年3月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市駐車場条例(平成18年三好市条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三好市駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第15条第1項の規定により三好市駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第2条の規定中「市長において特別の必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が特別の理由があると認め、市長の承認を得たとき」と、第4条様式第1号及び様式第3号の規定中「市長」又は「三好市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(取扱時間)

第2条 条例第3条の保管業務を行う時間(以下「取扱時間」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長において特別の必要があると認めるときは、取扱時間を変更することがある。

名称

取扱時間

池田栄町駐車場

午前7時30分から午後7時まで

(駐車時間の端数計算)

第3条 駐車時間が1時間を超えた場合におけるその超えた部分の計算については、1時間を単位として行うものとし、1時間未満の端数を生じたときは1時間とする。

(定期駐車の手続)

第4条 条例第8条の規定により定期の契約による駐車場の使用をしようとする者又はその契約の内容を変更しようとする者は、駐車場使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、審査の上、駐車場使用許可証(様式第2号)を交付し、使用又は変更を許可するものとする。

3 前項の駐車場使用許可証は、常時当該車両に登載しておかなければならない。

4 第2項の規定により交付を受けた駐車場使用許可証を紛失し、又は破損したときは、速やかに駐車場使用許可証紛失破損届(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

5 前項の届出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件により確認した上、駐車場使用許可証を再度交付することができる。

(定期駐車における使用料の納付)

第5条 継続して駐車場を使用する者は、駐車場を使用する月分をその前の月の月末までに納付しなければならない。

(使用料の免除手続)

第6条 阿波川口駅前駐輪駐車場を使用しようとする者で、条例第6条第1項第3号の規定により使用料の免除を受けようとする者は、自転車等駐車場使用料免除申請書(様式第4号)を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長がその都度定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町有料駐車場使用規則(平成14年三野町規則第14号)、池田町駐車場管理規則(昭和51年池田町規則第1号)又は阿波川口駅前駐輪駐車場管理規則(平成5年山城町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月31日規則第161号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月28日規則第35号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

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三好市駐車場管理規則

平成18年3月1日 規則第39号

(平成24年10月1日施行)