○三好市駐車場条例
平成18年3月1日
条例第53号
(設置)
第1条 道路交通の安全、通勤通学の便宜、商店街の振興及び公衆の利便に資するため、三好市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用時間)
第3条 駐車場は、毎日24時間次のとおり使用に供するものとする。ただし、市長が管理上必要があると認めるときは、保管業務を行う時間(以下「取扱時間」という。)を規則で定めることができる。
(1) 車両の駐車
(2) 市が主催する行事、災害時の避難場所その他市長が必要と認めること。
(使用の休止)
第4条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(使用料の額等)
第5条 駐車の対象となる車両の種類及び料金は、別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、駐車場に車両を駐車させた場合における当該駐車に係る使用料の額の計算については、規則で定める。
(使用料徴収の時期)
第6条 駐車場の使用料は、駐車場から車両を出場させる際に徴収する。ただし、取扱時間以外の時間に車両を出場させる者に係る使用料の徴収については、規則で定める。
2 第9条の規定により定期の契約の使用許可を受けた場合は、その許可の際に使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する車両を駐車させる場合には、使用料を免除する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が業務を行うために使用する自動車
(3) 通学のために使用する原動機付自転車及び自転車で規則で定めるもの
2 市長は、駐車場を効率的に管理するため特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可)
第9条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、駐車場の収容能力を超えるとき、その他駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場の使用を許可しない。
(駐車の拒否)
第10条 市長は、駐車場に駐車しようとする車両が次の各号のいずれかに該当する場合には、その駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) 非衛生的なものを積載し、若しくは取り付け、又は著しく臭気若しくは騒音を発するとき。
(5) その他駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第11条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは工作物又は駐車中の車両をき損し、又は汚損すること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること(市長の許可を受けた場合を除く。)。
(5) 簡易の構築物等を設置すること。
(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、車両の出場を命ずることができる。
(損害賠償)
第12条 駐車場の施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
第13条 市は、駐車場の使用中に生じた盗難又は車両のき損、汚損若しくは滅失その他一切の損害については、その賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、駐車場の管理について必要があると認めたときは、その業務を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)
(2) 使用許可に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 第1条の目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関する業務
(5) 前各号の業務に付随する業務
(罰則)
第16条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第246号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日条例第257号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月28日条例第29号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
三好市西新町駐車場 | 三好市三野町芝生字萱野1240番地11 |
三好市栄町駐車場 | 三好市三野町芝生字犬の馬場847番地 |
三好市栄町北駐車場 | 三好市三野町芝生字風呂谷846番地1及び同846番地2 |
三好市東町駐車場 | 三好市三野町芝生字走り出1089番地1 |
三好市仲町駐車場 | 三好市三野町芝生字走り出1062番地2 |
三好市池田栄町駐車場 | 三好市池田町サラダ1612番地29ほか3筆 |
三好市シマ駐車場 | 三好市池田町シマ766番地2、769番地5 |
三好市阿波川口駅前駐輪駐車場 | 三好市山城町大川持字中ハシ590番地9 |
三好市一宇南公共駐車場 | 三好市西祖谷山村一宇366番地 |
三好市一宇北公共駐車場 | 三好市西祖谷山村一宇283番地1 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 車両の種類 | 使用料 | 備考 | |
一時駐車 | 池田栄町駐車場 | 普通自動車及び軽自動車 | 1時間以内 210円 その後1時間以内ごとに 100円 | 高速バス利用者については無料とする。 |
大型車(マイクロバス以上) | 1時間以内 410円 その後1時間以内ごとに 210円 | |||
大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 | 1時間以内 100円 その後1時間以内ごとに 50円 | |||
定期駐車 | 西新町駐車場 | 普通自動車及び軽自動車 | 1箇月 1,030円 |
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栄町駐車場、栄町北駐車場及び東町駐車場 | 普通自動車及び軽自動車 | 1箇月 2,060円 |
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仲町駐車場 | 普通自動車 | 1箇月 3,090円 |
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軽自動車 | 1箇月 2,570円 | |||
シマ駐車場 | 普通自動車 | 屋根付 1箇月 5,140円 |
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屋根無 1箇月 4,110円 | ||||
軽自動車 | 屋根付 1箇月 4,630円 | |||
屋根無 1箇月 4,110円 | ||||
阿波川口駅前駐輪駐車場 | 普通自動車及び軽自動車 | 1箇月 4,110円 |
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大型自動二輪車、普通自動二車、原動機付自転車 | 1箇月 1,030円 | |||
自転車 | 1箇月 510円 | |||
一宇南公共駐車場及び一宇北公共駐車場 | 普通自動車及び軽自動車 | 1箇月 2,060円 |
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備考 この表において、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車、軽自動車及び小型特殊自動車とは、それぞれ道路交通法第3条に規定する当該自動車を、原動機付自転車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定するものをいう。