○徳島県知事から派遣を受けた医師に係る手当等の支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)第25条の規定に基づき、徳島県から派遣を受けた医師(以下「派遣医師」という。)の手当等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当等の支給)
第2条 派遣医師には、調整手当、初任給調整手当、特地勤務手当及び派遣手当を支給する。
(調整手当)
第3条 調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額に100分の16を乗じて得た額とする。
(初任給調整手当)
第4条 初任給調整手当の額は、初任給調整手当に関する規則(昭和36年徳島県人事委員会規則第6―68)第2条第1項第1号に規定する職にある者が受けることとなる額に相当する額とする。
(特地勤務手当)
第5条 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額とする。
(派遣手当)
第6条 週休日(三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第5条に規定する週休日をいう。)において、徳島県病院事業管理者の運営する医療機関に支援のため派遣された場合、次の額を支給する。
日直に服した場合 | 45,000円 |
宿直に服した場合 | 33,000円 |
宿日直に服した場合 | 66,000円 |
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第165号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第39号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成27年4月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。