○初任給調整手当に関する規則

平成21年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第11条の5の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給職員の範囲)

第2条 給与条例第11条の5に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で次の各号に掲げるものとする。

(1) 西祖谷山村診療所勤務の医師

(2) 市立三野病院勤務の医師

(支給職員の範囲)

第3条 初任給調整手当を支給される職員の範囲は、給与条例第11条の5第1項に規定する職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。

(支給期間及び支給額)

第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

(支給方法)

第5条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成28年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

期間の区分\職員の区分

1種

2種

1年未満

413,800

368,000

1年以上2年未満

413,800

368,000

2年以上3年未満

413,800

368,000

3年以上4年未満

413,800

368,000

4年以上5年未満

413,800

368,000

5年以上6年未満

413,800

368,000

6年以上7年未満

413,800

368,000

7年以上8年未満

413,800

368,000

8年以上9年未満

413,800

368,000

9年以上10年未満

413,800

368,000

10年以上11年未満

413,800

368,000

11年以上12年未満

413,800

368,000

12年以上13年未満

413,800

368,000

13年以上14年未満

413,800

368,000

14年以上15年未満

413,800

368,000

15年以上16年未満

413,800

368,000

16年以上17年未満

409,400

364,000

17年以上18年未満

405,000

360,000

18年以上19年未満

400,600

356,000

19年以上20年未満

396,200

352,000

20年以上21年未満

391,800

348,000

21年以上22年未満

372,400

333,100

22年以上23年未満

352,600

313,900

23年以上24年未満

333,300

297,200

24年以上25年未満

313,900

280,300

25年以上26年未満

294,400

263,400

26年以上27年未満

271,700

242,600

27年以上28年未満

249,500

222,200

28年以上29年未満

227,100

201,800

29年以上30年未満

204,300

181,000

30年以上31年未満

179,500

159,100

31年以上32年未満

154,600

137,200

32年以上33年未満

130,000

115,500

33年以上34年未満

91,900

83,600

34年以上35年未満

56,600

53,800

備考

1 この表において区間の区分欄に掲げる年数は、採用日以後の期間を示す。

2 この表において「1種」とは第2条第1号の職を占める職員を、「2種」とは同条第2号の職を占める職員をいう。

初任給調整手当に関する規則

平成21年3月31日 規則第18号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年3月31日 規則第18号
平成26年12月25日 規則第32号
平成28年2月26日 規則第2号
平成28年12月1日 規則第34号