○三好市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年三好市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の制限)

第2条 特殊勤務手当の額が月単位として定められているものについては、月の初日から末日までにおいて、勤務日(その月における勤務を要しない日以外の日をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるもの以外の事由によって勤務していない日の合計が勤務日の合計の2分の1を超える場合には、その月の勤務日の日数の合計を基礎として日割計算により支給するものとする。

(2) 年次休暇

(3) 病気休暇(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(4) 休職(公務上の負傷又は疾病の場合に限る。)

(実績簿)

第3条 所属長は、感染症防疫作業手当、行旅死亡人取扱手当、死獣処理作業手当、精神保健移送業務手当、葬祭作業手当、危険手当(感染症による汚染区域で診療、看護又はその他の業務に従事する特殊勤務に限る。)、夜間看護手当及び夜間介護手当の支給については、それぞれ特殊勤務実績簿(様式第1号から様式第4号まで)を作成し、保管しなければならない。

(支給の方法)

第4条 ケースワーカー業務手当、看護業務手当、医務手当及び危険手当(感染症による汚染区域で診療、看護又はその他の業務に従事する特殊勤務を除く。)は、給料の支給の例により、その月分をその月の給料支給定日に支給する。

2 前項に規定する以外の手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成28年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第33号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第33号
平成28年6月1日 規則第22号