○三好市管理職員特別勤務手当に関する規則
平成18年3月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「条例」という。)第19条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、7,000円とする。
2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第4条 管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。