○三好市職員の給与に関する条例

平成18年3月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び同法第17条において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、一般職に属する職員(地方公務員法第24条及び第25条の規定の適用を受けない職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務者」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他の生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 前2項の規定により号給を決定する場合において他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

5 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲で職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。

6 地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第6項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(級別定数及び昇格、昇給の基準)

第5条 市長は、市の組織に関する法令、条例、規則及び市長の機関の定める規程の趣旨に従い、及び第3条第2項の規定に基づく分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における号給の調整)

第5条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月1回給料の月額を全額支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める日とする。

3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法で支払うことができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の1日から末日までの現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく勤務に要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき規則で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については、1万3,000円、同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)について、1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、43,600円を超えない範囲内において、それぞれ次に定める基準距離を20往復した距離を燃料1リットルにつき10キロメートル走行するものとして算出した燃料費に相当する額として規則で定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 基準距離3.5キロメートル

 使用距離が片道5キロメートル以上8キロメートル未満である職員 基準距離6.5キロメートル

 使用距離が片道8キロメートル以上11キロメートル未満である職員 基準距離9.5キロメートル

 使用距離が片道11キロメートル以上14キロメートル未満である職員 基準距離12.5キロメートル

 使用距離が片道14キロメートル以上17キロメートル未満である職員 基準距離15.5キロメートル

 使用距離が片道17キロメートル以上20キロメートル未満である職員 基準距離18.5キロメートル

 使用距離が片道20キロメートル以上23キロメートル未満である職員 基準距離21.5キロメートル

 使用距離が片道23キロメートル以上26キロメートル未満である職員 基準距離24.5キロメートル

 使用距離が片道26キロメートル以上29キロメートル未満である職員 基準距離27.5キロメートル

 使用距離が片道29キロメートル以上32キロメートル未満である職員 基準距離30.5キロメートル

 使用距離が片道32キロメートル以上35キロメートル未満である職員 基準距離33.5キロメートル

 使用距離が片道35キロメートル以上38キロメートル未満である職員 基準距離36.5キロメートル

 使用距離が片道38キロメートル以上41キロメートル未満である職員 基準距離39.5キロメートル

 使用距離が片道41キロメートル以上44キロメートル未満である職員 基準距離42.5キロメートル

 使用距離が片道44キロメートル以上47キロメートル未満である職員 基準距離45.5キロメートル

 使用距離が片道47キロメートル以上50キロメートル未満である職員 基準距離48.5キロメートル

 使用距離が片道50キロメートル以上53キロメートル未満である職員 基準距離51.5キロメートル

 使用距離が片道53キロメートル以上56キロメートル未満である職員 基準距離54.5キロメートル

 使用距離が片道56キロメートル以上59キロメートル未満である職員 基準距離57.5キロメートル

 使用距離が片道59キロメートル以上である職員 基準距離60.5キロメートル

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国又は他の地方公共団体の職員であった者から、引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴なう支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(初任給調整手当)

第11条の5 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額413,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の任命権者の承認の基準は、規則で定める。

第14条 職員が前条の承認を得て負傷若しくは疾病のため勤務しない日が引き続き90日を超えるとき、又はその他の理由により勤務しない日が引き続き30日を超えるときは、前条の規定にかかわらず、給料月額の100分の50に相当する額を給料月額から減額して支給する。ただし、公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は結核性疾患のため療養の命令を受けて勤務しないときは、この限りでない。

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第16条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第17条の2 第15条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額及び第13条の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する第8条の規定による調整額の月額の合計額に12を乗じ、その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除した額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(再任用短時間職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

(宿日直手当)

第19条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師にあっては2万円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては5,900円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、100分の150を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第15条第16条及び第17条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員で規則で定めるもの(第21条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職務の級の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(支給制限)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(支給の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の80(特定管理職員にあっては、100分の100)、12月に支給する場合においては100分の90(特定管理職員にあっては100分の110)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の37.5(特定管理職員にあっては、100分の47.5)、12月に支給する場合においては100分の42.5(特定管理職員にあっては100分の52.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(再任用職員についての適用除外)

第21条の2 第9条から第11条の2まで及び第19条の2の規定は、再任用職員には適用しない。

(扶養手当等の支給方法)

第22条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(臨時又は非常勤職員の給与)

第23条 臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し、休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第24条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第24条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の専従許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第24条の3 地方公務員法第25条第2項の規定により次の各号に掲げるものについては、職員に対して給与を支給する際、当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。

(1) 徳島県市町村職員互助会の掛金

(2) 徳島県教職員互助会の掛金

(3) 職員の福利厚生を目的として取り扱う事業のために支払うべき費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので任命権者が認めるもの

(給与の特例)

第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき、徳島県から派遣を受けた医師に係る給与については、特に定めがあるもののほか職員の給与に関する条例(昭和22年徳島県条例第2号)その他徳島県の規程の定めるところによる。この場合において、当該規程の定めによりがたい手当等で同条例の適用を受ける職員との権衡上必要があるものについては規則で定める。

(技能労務者の給与の種類及び基準)

第26条 技能労務者の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 技能労務者の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和49年三野町条例第11号)、職員の給与に関する条例(昭和34年池田町条例第7号)、職員の給与に関する条例(昭和35年山城町条例第60号)、井川町職員の給与に関する条例(昭和44年井川町条例第11号)、職員の給与に関する条例(昭和49年東祖谷山村条例第12号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和35年西祖谷山村条例第1号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成9年山城町条例第15号)若しくは井川町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年井川町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町村(合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において、第11条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

6 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第21条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

8 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(給料月額に関する特例措置)

9 平成20年4月1日から平成21年11月30日までの間における職員の給料月額は、第3条から第5条まで及び第26条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の算出基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

給料表

職員

割合

行政職給料表及び医療職給料表(2)

職務の級が6級以上の職員

100分の4

職務の級が3級又は4級若しくは5級の職員

100分の3

職務の級が1級又は2級の職員

100分の2

10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

附 則(平成18年3月31日条例第245号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において三好市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 削除

8 削除

(任用の事情等を考慮した給料の調整)

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、給料月額について、適正な調整額を支給することができる。

10 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号。)附則第9項の規定による給料の額との合計額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三好市条例第19号)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該合計額と当該給料の額との合計額)」とする。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級及び7級

医療給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係) 職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附 則(平成19年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号)附則第9項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の三好市職員の給与に関する条例第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号)附則第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(三好市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成20年3月27日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月30日条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成20年12月26日条例第47号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(初任給調整手当の経過措置)

2 平成21年3月31日以前に採用された職員で、この条例施行の日において、第11条の5第1項の規定で定める職に該当する者に対する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、当該採用の日から初任給調整手当の支給を受けていたものとみなして、第11条の5第1項の規定を適用する。

附 則(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する職員の期末手当に関する特例措置)

5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三好市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(三好市職員の給与に関する条例第11条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

附 則(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する職員の期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三好市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成23年3月30日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する職員の期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三好市職員の給与に関する条例第20条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三好市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第21条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三好市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成27年3月30日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降平成30年3月31日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(前3項に規定する職員を除く。)について、前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、規則の定めるところにより、前3項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前4項の規定による給料を支給される職員(附則第9項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員を除く。)に関する三好市職員の給与に関する条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年三好市条例第19号。)附則第3項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

8 削除

(三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 三好市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年2月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三好市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三好市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三好市条例第19号)附則第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(平成28年3月23日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月1日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三好市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三好市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三好市条例第19号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、第1条改正後条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の三好市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、扶養手当支給制限職員から扶養手当支給制限職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(扶養手当支給制限職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び扶養手当支給制限職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、扶養手当支給制限職員から扶養手当支給制限職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が扶養手当支給制限職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、扶養手当支給制限職員以外の職員から扶養手当支給制限職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が扶養手当支給制限職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは、「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、扶養手当支給制限職員から扶養手当支給制限職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(扶養手当支給制限職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び扶養手当支給制限職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、扶養手当支給制限職員から扶養手当支給制限職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が扶養手当支給制限職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、扶養手当支給制限職員以外の職員から扶養手当支給制限職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が扶養手当支給制限職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「6,500円」とあるのは「6,500円(扶養手当支給制限職員にあっては、3,500円)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、扶養手当支給制限職員から扶養手当支給制限職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(扶養手当支給制限職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び扶養手当支給制限職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、扶養手当支給制限職員から扶養手当支給制限職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が扶養手当支給制限職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、扶養手当支給制限職員以外の職員から扶養手当支給制限職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が扶養手当支給制限職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(扶養手当支給制限職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係) 行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

141,600

191,700

227,900

261,100

287,100

317,700

361,800

2

142,700

193,500

229,500

263,000

289,300

319,900

364,400

3

143,900

195,300

231,000

264,800

291,600

322,200

366,900

4

145,000

197,100

232,600

266,900

293,700

324,400

369,500

5

146,100

198,700

234,100

268,700

295,700

326,600

371,500

6

147,200

200,500

235,800

270,600

298,000

328,600

374,000

7

148,300

202,300

237,300

272,500

300,300

330,800

376,300

8

149,400

204,100

238,900

274,600

302,500

333,000

378,800

9

150,500

205,800

240,300

276,700

304,600

335,100

381,300

10

151,900

207,600

241,800

278,700

306,900

337,300

384,000

11

153,200

209,400

243,400

280,800

309,100

339,400

386,600

12

154,500

211,200

244,800

282,800

311,400

341,600

389,300

13

155,800

212,600

246,300

284,800

313,500

343,500

391,700

14

157,300

214,400

247,800

286,900

315,600

345,500

394,000

15

158,800

216,100

249,100

288,900

317,800

347,600

396,200

16

160,400

217,900

250,500

290,900

319,900

349,600

398,600

17

161,700

219,600

252,000

292,900

322,000

351,400

400,400

18

163,200

221,300

253,700

294,900

324,000

353,400

402,400

19

164,700

222,900

255,400

297,000

326,100

355,200

404,300

20

166,200

224,500

257,200

299,000

328,100

357,100

406,100

21

167,600

226,000

258,800

301,000

330,000

359,100

408,000

22

170,300

227,700

260,600

303,100

332,100

361,000

409,800

23

172,900

229,300

262,300

305,100

334,100

363,000

411,600

24

175,500

230,900

264,000

307,200

336,200

364,900

413,500

25

178,200

232,200

266,000

309,000

337,700

366,900

415,300

26

179,900

233,700

267,900

311,100

339,600

368,800

416,800

27

181,600

235,100

269,700

313,200

341,500

370,800

418,300

28

183,300

236,400

271,500

315,200

343,400

372,800

419,900

29

184,800

237,700

273,200

317,100

345,100

374,300

421,500

30

186,600

238,900

275,100

319,100

347,000

376,100

422,800

31

188,400

239,900

277,000

321,200

348,900

377,900

424,100

32

190,100

241,100

278,700

323,300

350,700

379,500

425,300

33

191,700

242,400

280,400

324,700

352,600

381,300

426,500

34

193,200

243,600

282,300

326,700

354,400

382,700

427,800

35

194,700

244,800

284,100

328,600

356,200

384,200

429,100

36

196,200

246,100

286,000

330,700

357,900

385,800

430,300

37

197,500

247,000

287,600

332,600

359,300

387,200

431,500

38

198,800

248,400

289,300

334,500

360,600

388,400

432,300

39

200,100

249,800

291,100

336,500

362,000

389,600

433,100

40

201,400

251,300

292,900

338,400

363,400

390,700

433,900

41

202,700

252,700

294,600

340,300

364,700

391,800

434,500

42

204,000

254,100

296,300

342,200

365,600

393,000

435,200

43

205,300

255,500

297,900

344,000

366,700

394,200

435,900

44

206,600

256,800

299,500

345,900

367,800

395,300

436,600

45

207,800

258,000

301,200

347,400

368,600

396,000

437,400

46

209,100

259,300

302,900

348,800

369,500

396,700

438,200

47

210,400

260,700

304,500

350,300

370,400

397,400

438,600

48

211,700

262,000

306,200

351,800

371,300

398,100

439,300

49

212,800

263,300

307,300

353,400

372,200

398,700

439,800

50

213,900

264,400

308,800

354,200

373,000

399,300

440,200

51

214,900

265,700

310,300

355,400

373,800

399,800

440,600

52

216,000

267,000

311,900

356,400

374,600

400,200

441,000

53

217,100

268,000

313,500

357,300

375,300

400,600

441,400

54

218,100

269,100

315,100

358,400

376,000

400,900

441,800

55

219,000

270,400

316,700

359,300

376,700

401,200

442,200

56

220,000

271,700

318,200

360,400

377,400

401,500

442,500

57

220,600

272,800

319,700

361,300

377,900

401,800

442,800

58

221,500

273,800

320,900

362,000

378,500

402,100

443,200

59

222,300

274,800

322,100

362,700

379,100

402,400

443,500

60

223,200

275,900

323,300

363,400

379,800

402,700

443,800

61

223,900

277,100

324,000

363,800

380,200

403,000

444,100

62

224,900

278,100

324,900

364,400

380,900

403,300


63

225,700

279,000

325,700

365,100

381,500

403,600


64

226,600

280,000

326,500

365,800

382,100

403,900


65

227,300

280,700

327,400

366,100

382,500

404,200


66

228,100

281,600

327,800

366,800

383,100

404,500


67

229,000

282,300

328,500

367,500

383,700

404,800


68

230,100

283,200

329,300

368,200

384,300

405,100


69

230,800

284,200

330,100

368,500

384,700

405,300


70

231,500

285,000

330,800

369,100

385,200

405,600


71

232,100

285,800

331,500

369,800

385,700

405,900


72

232,900

286,600

332,200

370,400

386,300

406,200


73

233,700

287,400

332,700

370,700

386,600

406,400


74

234,400

287,900

333,300

371,300

387,000

406,700


75

235,100

288,300

333,800

372,000

387,400

407,000


76

235,700

288,800

334,400

372,600

387,800

407,200


77

236,400

288,900

334,700

373,000

388,100

407,400


78

237,200

289,300

335,200

373,500

388,400

407,700


79

238,000

289,500

335,600

374,100

388,700

408,000


80

238,700

289,900

336,100

374,600

389,000

408,200


81

239,400

290,100

336,500

375,100

389,200

408,400


82

240,100

290,300

337,000

375,700

389,500

408,700


83

240,800

290,700

337,500

376,200

389,800

409,000


84

241,500

291,000

338,000

376,500

390,000

409,200


85

242,100

291,300

338,300

376,900

390,200

409,400


86

242,800

291,600

338,700

377,400

390,500



87

243,500

291,900

339,200

377,800

390,800



88

244,200

292,300

339,600

378,200

391,000



89

244,900

292,600

339,900

378,600

391,200



90

245,400

293,000

340,300

379,100

391,500



91

245,800

293,300

340,800

379,500

391,800



92

246,300

293,700

341,200

379,900

392,000



93

246,600

293,800

341,400

380,200

392,200



94


294,000

341,800





95


294,400

342,300





96


294,800

342,700





97


295,000

342,800





98


295,300

343,300





99


295,700

343,700





100


296,100

344,000





101


296,300

344,300





102


296,600

344,700





103


297,000

345,100





104


297,300

345,500





105


297,500

346,000





106


297,800

346,400





107


298,200

346,800





108


298,500

347,200





109


298,700

347,700





110


299,100

348,100





111


299,500

348,400





112


299,800

348,700





113


299,900

349,200





114


300,200






115


300,500






116


300,900






117


301,100






118


301,300






119


301,600






120


301,900






121


302,300






122


302,500






123


302,800






124


303,100






125


303,400






再任用職員


186,900

214,400

254,400

273,800

288,900

314,300

356,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第23条に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係) 医療職給料表

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

245,200

330,500

395,500

470,600

2

247,700

333,500

398,400

472,900

3

250,200

336,400

401,300

475,100

4

252,700

339,400

404,100

477,400

5

255,000

342,100

406,800

479,700

6

258,800

345,400

409,500

481,900

7

262,600

348,500

412,300

484,100

8

266,400

351,600

415,000

486,300

9

270,000

354,500

417,500

488,300

10

274,000

357,400

420,200

490,400

11

278,000

360,500

422,900

492,500

12

282,000

363,700

425,600

494,600

13

285,800

366,700

428,000

496,700

14

289,800

370,300

430,500

498,800

15

293,700

373,500

432,900

500,900

16

297,600

377,200

435,400

503,000

17

301,400

380,800

437,600

505,100

18

305,000

383,500

440,000

507,100

19

308,500

386,300

442,400

509,100

20

312,100

389,000

444,800

511,100

21

315,700

391,900

446,600

512,900

22

319,400

394,500

449,000

514,700

23

322,900

397,100

451,400

516,600

24

326,400

399,500

453,700

518,500

25

329,900

401,800

455,800

520,200

26

332,700

404,100

458,100

522,000

27

335,300

406,400

460,300

523,800

28

337,900

408,700

462,600

525,600

29

340,700

411,000

464,800

527,400

30

342,800

413,100

467,100

529,200

31

345,000

415,100

469,400

531,000

32

347,400

417,200

471,600

532,800

33

349,700

419,300

473,600

534,400

34

352,100

421,200

475,700

536,200

35

354,300

423,200

477,800

537,900

36

356,800

425,200

479,900

539,700

37

359,200

427,200

482,000

541,300

38

361,600

429,200

483,800

542,900

39

364,000

431,200

485,600

544,300

40

366,200

433,200

487,400

545,900

41

368,500

435,100

489,100

547,400

42

369,900

436,900

490,900

548,800

43

371,400

438,600

492,700

550,200

44

372,800

440,400

494,500

551,500

45

374,300

442,300

496,100

552,700

46

375,700

444,100

497,800

553,700

47

377,200

445,900

499,600

554,700

48

378,700

447,600

501,400

555,700

49

379,900

449,400

503,000

556,700

50

380,900

451,100

504,300

557,600

51

381,900

452,900

505,600

558,500

52

382,800

454,700

506,900

559,400

53

383,800

456,600

508,100

560,200

54

384,700

457,800

509,400

561,100

55

385,600

459,000

510,700

562,000

56

386,500

460,200

512,000

562,900

57

387,400

461,400

513,000

563,800

58

388,300

462,400

513,800

564,700

59

389,100

463,400

514,600

565,600

60

389,900

464,400

515,400

566,300

61

390,600

465,200

516,300

567,200

62

391,100

465,900

517,100

568,100

63

391,500

466,600

518,000

569,000

64

392,000

467,300

518,800

569,900

65

392,300

468,000

519,700

570,800

66


468,700

520,600


67


469,400

521,300


68


470,100

522,200


69


470,500

523,100


70


471,200

523,900


71


471,900

524,800


72


472,600

525,700


73


473,000

526,500


74


473,600

527,400


75


474,300

528,300


76


475,000

529,000


77


475,400

529,800


78


476,000

530,700


79


476,600

531,600


80


477,100

532,500


81


477,700

533,300


82


478,200

534,200


83


478,700

535,100


84


479,200

536,000


85


479,600

536,800


86


480,200

537,700


87


480,600

538,600


88


481,100

539,500


89


481,600

540,300


90


482,200



91


482,800



92


483,200



93


483,700



94


484,300



95


484,900



96


485,500



97


486,000



再任用職員


295,400

337,800

392,200

465,200

備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

160,100

187,600

236,000

258,900

284,100

2

161,500

189,700

237,800

259,900

285,900

3

163,000

191,800

239,600

260,800

287,700

4

164,400

193,800

241,400

261,900

289,600

5

165,900

195,900

242,800

262,700

291,400

6

167,400

198,200

244,100

263,700

293,200

7

168,900

200,500

245,300

264,500

295,100

8

170,400

202,800

246,600

265,500

296,900

9

171,700

205,200

247,700

266,600

298,800

10

173,400

206,600

248,800

267,400

300,700

11

175,000

208,000

249,700

268,500

302,500

12

176,600

209,400

250,600

269,700

304,400

13

178,100

210,800

251,900

271,000

306,100

14

180,100

212,300

253,000

272,300

307,700

15

182,100

213,800

253,800

273,500

309,500

16

184,100

215,000

254,800

275,000

311,300

17

186,300

216,400

255,600

276,300

313,100

18

188,400

217,900

256,500

277,700

314,700

19

190,500

219,400

257,500

278,900

316,400

20

192,600

220,900

258,400

280,300

318,100

21

194,700

222,300

259,300

281,900

319,600

22

196,900

224,000

260,300

283,500

321,100

23

199,100

225,700

261,200

285,000

322,700

24

201,300

227,400

262,200

286,400

324,200

25

203,300

228,800

263,400

287,700

325,800

26

204,600

230,500

264,700

289,500

327,200

27

205,900

232,200

265,900

291,300

328,700

28

207,200

233,900

267,200

293,000

330,300

29

208,400

235,500

268,400

294,600

331,600

30

209,600

236,900

269,900

296,200

333,100

31

210,900

238,200

271,500

297,800

334,500

32

212,100

239,300

272,900

299,500

336,000

33

213,400

240,600

274,500

300,900

337,600

34

214,700

241,700

276,000

302,400

339,100

35

216,000

242,600

277,300

304,000

340,700

36

217,300

243,700

278,600

305,600

342,200

37

218,700

244,800

280,200

307,100

343,900

38

220,100

245,900

281,600

308,500

345,500

39

221,400

246,800

283,100

310,000

347,000

40

222,800

247,900

284,500

311,600

348,600

41

223,800

248,600

286,100

313,200

349,800

42

225,200

249,500

287,600

314,600

351,300

43

226,600

250,400

289,100

316,000

352,800

44

228,000

251,300

290,700

317,500

354,200

45

229,200

252,100

292,000

318,500

355,800

46

230,600

253,100

293,400

319,900

356,800

47

231,900

254,000

294,900

321,300

358,300

48

233,200

255,000

296,400

322,800

359,600

49

234,300

256,000

297,700

323,900

361,000

50

235,400

257,200

299,000

325,300

362,400

51

236,400

258,400

300,300

326,600

363,700

52

237,500

259,600

301,700

327,900

365,100

53

238,600

260,700

303,200

329,300

366,600

54

239,700

262,200

304,500

330,700

367,800

55

240,700

263,600

305,900

332,100

368,900

56

241,700

265,000

307,300

333,400

370,100

57

242,600

266,600

308,300

334,300

371,200

58

243,600

268,200

309,500

335,600

372,100

59

244,300

269,700

310,700

336,800

373,100

60

245,300

271,200

312,100

338,100

374,100

61

246,200

272,600

313,200

339,200

374,700

62

247,200

274,100

314,500

340,100

375,500

63

248,000

275,600

315,800

341,300

376,300

64

249,000

276,900

317,000

342,600

377,100

65

249,900

278,500

318,300

343,700

377,800

66

250,900

280,000

319,600

344,900

378,500

67

252,000

281,500

320,900

346,100

379,300

68

252,900

283,000

322,200

347,200

380,000

69

253,700

284,100

322,900

348,200

380,600

70

254,800

285,600

324,000

349,200

381,200

71

255,900

287,100

325,100

350,300

381,900

72

257,100

288,500

326,000

351,400

382,500

73

258,500

289,700

327,300

352,200

383,200

74

259,800

291,100

328,000

353,300

383,700

75

261,100

292,400

329,100

354,400

384,300

76

262,300

293,700

330,300

355,500

384,800

77

263,300

295,200

331,400

356,200

385,200

78

264,400

296,500

332,600

357,000

385,800

79

265,700

297,700

333,700

357,800

386,300

80

266,900

299,000

334,900

358,500

386,600

81

268,000

299,700

336,000

359,100

386,900

82

269,000

300,900

337,100

359,600

387,400

83

270,100

302,000

338,100

360,200

387,800

84

271,200

303,200

339,200

360,700

388,100

85

272,000

304,300

340,100

361,300

388,400

86

272,900

305,500

341,100

361,800

388,900

87

274,000

306,700

342,000

362,400

389,400

88

275,100

307,800

343,000

362,900

389,800

89

276,100

309,100

344,000

363,300

390,100

90

277,000

310,300

344,800

363,700

390,500

91

277,900

311,500

345,600

364,300

391,000

92

278,900

312,700

346,400

364,800

391,400

93

279,900

313,500

347,000

365,100

391,800

94

280,900

314,200

347,600

365,600


95

281,800

314,900

348,300

366,000


96

282,800

315,500

348,900

366,300


97

283,600

316,200

349,300

366,900


98

284,400

316,500

349,700

367,400


99

285,000

317,100

350,200

367,900


100

285,900

317,800

350,600

368,400


101

286,700

318,200

351,100

369,000


102

287,500

318,800

351,500

369,500


103

288,300

319,400

352,000

370,000


104

289,100

320,000

352,400

370,400


105

289,800

320,400

352,700

371,000


106

290,300

320,900

353,200

371,500


107

290,800

321,400

353,600

372,000


108

291,300

321,900

353,900

372,500


109

291,500

322,300

354,400

373,100


110

291,800

322,700

354,900

373,500


111

292,000

323,000

355,400

374,000


112

292,400

323,300

355,900

374,500


113

292,700

323,700

356,400

375,100


114

292,900

324,100

356,900



115

293,300

324,500

357,400



116

293,600

324,800

357,800



117

293,900

325,000

358,200



118

294,200

325,300

358,600



119

294,500

325,700

359,100



120

294,900

325,900

359,600



121

295,200

326,100

360,000



122

295,600

326,400

360,500



123

295,900

326,700

361,000



124

296,300

327,000

361,500



125

296,500

327,200

361,800



126

296,700

327,500




127

297,000

327,900




128

297,400

328,100




129

297,600

328,200




130

297,900

328,500




131

298,300

328,900




132

298,700

329,100




133

298,900

329,400




134

299,200

329,800




135

299,600

330,200




136

299,900

330,600




137

300,100

330,900




138

300,400

331,300




139

300,800

331,700




140

301,100

332,100




141

301,300

332,400




142

301,700

332,800




143

302,100

333,100




144

302,400

333,500




145

302,500

333,800




146

302,800

334,200




147

303,100

334,600




148

303,500

335,000




149

303,700

335,300




150

303,900

335,700




151

304,200

336,100




152

304,500

336,500




153

304,900

336,800




154

305,100





155

305,300





156

305,600





157

305,900





158

306,200





159

306,500





160

306,800





161

307,200





162

307,500





163

307,800





164

308,100





165

308,500





166

308,800





167

309,100





168

309,400





169

309,800





再任用職員


234,300

254,600

261,800

272,000

288,300

別表第3(第3条関係) 等級別基準職務表

行政職給料表

職務

1

主事、技師の職務

2

高度の知識又は経験を必要とする主事、技師の職務

3

主任の職務

4

主査の職務

5

1 主幹の職務

2 主任主査の職務

6

課長の職務

7

部長の職務

医療職給料表(1)

職務

1

医員の職務

2

高度な経験を有する医員の職務

3

医長の職務

4

病院長、副院長及び診療所長の職務

医療職給料表(2)

職務

1

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師の職務

2

高度な経験を有する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師の職務

3

非常に高度な経験を有する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師の職務

4

特に困難な業務を行う薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師の職務

5

1 総看護師長、看護師長、薬局長の職務

2 主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任看護師の職務

三好市職員の給与に関する条例

平成18年3月1日 条例第48号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第245号
平成19年3月30日 条例第7号
平成19年12月27日 条例第30号
平成20年3月27日 条例第26号
平成20年9月30日 条例第40号
平成20年12月26日 条例第47号
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年3月25日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第38号
平成23年3月30日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第36号
平成27年3月30日 条例第19号
平成28年2月26日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第11号
平成28年12月1日 条例第32号