●三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定により、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とし、その支給方法は、この条例に定めるもののほか、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の支給方法の例による。

(給料)

第3条 教育長の給料は、月額61万円とする。ただし、教育長が教育委員会の委員長又は委員として報酬の支給を受けるときは、給料月額からその報酬の額を減じた額とする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する教育長に支給する。

2 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(旅費)

第5条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、別表のとおりとする。

3 旅費の支給方法は、三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、三好市の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

附 則

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

附 則(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する教育長の期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日の給料月額に100分の0.30を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当に100分の0.36を乗じて得た額

附 則(平成22年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23 年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

行程経費

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

四国外

四国内

鉄道料金、船1等

実費

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月30日

条例第3号

(三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第5条 三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年三好市条例第47号)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による廃止前の三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月1日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)