○三好市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、三好市議会、三好市選挙管理委員会その他市の機関の求めに応じ、及びこれらの機関が開催する公聴会等に出頭又は参加をした者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、行程経費、宿泊料、鉄道賃、船賃、車賃及び航空賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(証人等以外の者に対する実費弁償及び支給方法)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭する者及び市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するために旅行した者に対し、その出頭又は旅行のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

備考

行程経費

2,200円

ただし、鉄道100キロメートル、水路70キロメートル又は陸路50キロメートル未満の旅行については、別に市長が定める額

宿泊料

四国外

10,900円

 

四国内

9,800円

鉄道賃

実費

額が実費により難いときは、三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号)の規定を考慮し、市長がこれを定めるものとする。

船賃

車賃

航空賃

三好市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第43号
平成28年3月23日 条例第10号