○三好市職員の育児休業等に関する規則
平成18年3月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の育児休業等に関する条例(平成18年三好市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の手続は、庶務管理システム(三好市職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)により育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(養育状況の変更の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与の支給に関する規則(平成18年三好市規則第159号)第16条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務休職者及び結核休職者であった期間を除く。)
(部分休業の承認の請求手続等)
第6条 部分休業の承認の手続きは、庶務管理システムにより行うものとする。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第165号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日規則第30号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年9月2日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。