○三好市嘱託員設置要綱

平成18年3月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 嘱託員の任期は、1年とする。ただし、更新を妨げない。

(勤務等)

第3条 嘱託員の名称及び職務は、別表に定める。

(報酬及び費用弁償)

第4条 嘱託員の報酬は、三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年三好市条例第36号)に定めるところにより支給する。

2 嘱託員が公務のため出張したときは、一般職の職員の例により算出した額を、費用弁償として支給する。

(報酬の減額)

第5条 嘱託員が任命権者の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき次条に定める1時間当たりの報酬額の減額を行う。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第6条 嘱託員の勤務1時間当たりの報酬額は、その報酬額が月額の場合は第4条第1項に定める報酬額に12を乗じて得た額を当該職員の1週間の勤務時間数に52を乗じて得た数で除して得た額とし、その報酬額が日額の場合は当該日額を当該職員の1日の勤務時間数で除して得た額とする。

(解任)

第8条 任命権者は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(解任の予告)

第9条 嘱託員を解任する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第10条 嘱託員の勤務日は、別に定める。

2 嘱託員の勤務時間は、1週間について一般職の職員の勤務時間のおおむね5分の4を基準として、別に定める。

(休日等)

第11条 嘱託員は、三好市の休日を定める条例(平成18年三好市条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日並びに任命権者が特に定める日には、勤務を要しない。

(勤務日の変更)

第12条 任命権者は、嘱託員について公務のため特に必要があると認めるときは、正規の勤務日に代えて前条に定める日又は正規の勤務日以外の日において勤務させることができる。

(秘密を守る義務)

第13条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に任命権者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村(以下「合併前の町村」という。)から嘱託員として雇用されている者は、引き続き三好市に雇用されたものとみなし、この訓令の規定を適用するものとする。ただし、その任期については、合併前の町村の定めによるものとする。

附 則(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年3月31日から施行し、平成20年9月19日から適用する。

附 則(平成21年11月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日告示第57号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月23日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年5月1日から適用する。

附 則(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月30日訓令第19号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

嘱託員の名称

嘱託員の職務

用地調査員

用地の調査、登記業務に従事する。

残土処理オペレーター

残土処理業務に従事する。

図書館嘱託員

図書館司書業務等に従事する。

社会教育指導員

社会教育の指導業務に従事する。

社会教育主事

社会教育の業務に従事する。

人権教育主事

人権教育の業務に従事する。

診療報酬点検員

診療報酬明細書点検の業務に従事する。

当直嘱託員

当直業務等に従事する。

給食調理搬送員

給食調理搬送業務に従事する。

地籍調査作業員

伐採作業に従事する。

徴収嘱託員

徴収業務に従事する。

公文書整理員

公文書の整理業務に従事する。

外国語通訳員

外国語通訳業務に従事する。

事務嘱託員

三野病院事務補助業務に従事する。

税務課滞納税未納税徴収業務事務に従事する。

三好市青少年育成センター事務に従事する。

防犯対策嘱託員

防犯対策業務に従事する。

妊産婦等相談員

妊産婦及び乳児の保護者に対する指導及び相談業務に従事する。

体育向上指導員

学校体育及び社会体育の技術等の指導業務に従事する。

教育委員会指導主事

学校教育に関する指導業務に従事する。

集落支援員

集落支援業務に従事する。

地域おこし協力隊員

地域活性化の業務に従事する。

工事検査員

工事検査業務に従事する。

青少年育成センター副所長

青少年育成センターに関する業務に従事する。

地域連携嘱託員

地域医療に関する連携・連絡、調整業務に従事する。

公有財産管理システム嘱託員

公有財産管理システム業務に従事する。

就労支援員

生活困窮者の就労支援業務に従事する。

相談支援員

生活困窮者の相談支援業務に従事する。

防災監

防災関係の各種訓練、計画、指導業務に従事する。

防災指導員

防災関係の各種訓練、計画、指導業務に従事する。

ICT支援員

学校のICT活用支援業務に従事する。

世界選手権推進員

ラフティング世界選手権実施に関する業務に従事する。

戸籍事務嘱託員

戸籍に係る作業及び調査に関する業務に従事する。

三野運動公園管理嘱託員

三野総合運動公園の管理に関する業務に従事する。

観光誘客推進嘱託員

観光イベントに関する業務に従事する。

三好市嘱託員設置要綱

平成18年3月1日 訓令第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成21年11月1日 訓令第12号
平成22年3月31日 訓令第22号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 告示第57号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成26年5月23日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年9月30日 訓令第19号
平成28年3月31日 訓令第3号