○三好市消防防災行政無線通信施設に関する規則

平成18年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市消防防災行政無線通信施設の設置及び運用に関する条例(平成18年三好市条例第22号)に基づき、三好市消防防災行政無線通信施設(以下「防災無線施設」という。)の位置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(無線局の区分)

第2条 防災無線施設の無線局の種別、呼出名称及び設置(常置)場所は、別表のとおりとする。

(放送基準)

第3条 防災無線施設による放送の基準は、次のとおりとする。

(1) 放送してよいもの

 市政に関する事項

(ア) 市主催の各種行事、催物の案内

(イ) 水道の断水等市民の利益に関する突発的な事項

(ウ) その他市政に関する事項で、市民の協力理解を得るもの

 災害情報に関する事項

(ア) 火災、水害、台風等の緊急事項

 人命財産に関する事項

(ア) 警察署から要請を受けた行方不明者の捜索、身元不明者の交通事故者等

(イ) 警察署から要請を受けた劇薬、火薬など危険物の紛失及び誤った販売の照会等

(ウ) 前記以外で警察からの要請で市長が必要と認めたもの

 その他

(ア) 自宅から市内に外出している特定の市民に、その親族に係る不慮の災害発生を伝える場合

(イ) 各種団体が主催する諸行事の開催及び中止の案内

(ウ) からまでに掲げる事項に類するもので、市長が特に放送を認めたもの

(2) 放送してはならないもの

 次に掲げる団体の諸行事に関する事項

(ア) 商業関係団体の売出し案内

(イ) 各種団体の単位団体独自が主催する諸行事の開催及び中止の案内

 民間個人に関する事項

(ア) 会社又は個人が主催する諸行事の開催及び中止の案内

(イ) 個人から要請を受けた尋ね人及び身元照会等

 その他

落し物及び放置物(動物を含む。)などの照会。ただし、狂犬等人間に危害を及ぼすおそれのある動物が逃亡した場合については、保健所長及び警察署長と協議の上放送することができる。

(放送の種類)

第4条 放送の種類は、臨時及び緊急の2種類とし、放送の時間は、それぞれ次の各号の定めるとおりとし、前条の基準に適する内容とする。

(1) 臨時放送 市長の命により随時行う。

(2) 緊急放送 人命財産の救助、災害の救援、その他市長において特に必要と認めた放送について随時行う。

(放送の内容)

第5条 放送の内容は、次に定めるとおりとし、第3条の基準に適するものとする。

(1) 市政に関するもの

(2) 災害情報に関するもの

(3) 人命財産保護に関するもの

(4) その他公共性があると認められるもの

(時報)

第6条 時報は、原則1日3回とし、午前7時、正午及び午後5時とする。

(災害発生時の無線通信)

第7条 災害が発生したときは、市長の指示により消防団の各分団長に災害発生場所及び災害状況等を連絡するとともに消防団員の出動命令を伝達する。

2 陸上移動局を三好市地域防災計画に基づき、各所に配置して災害に関する通信を行うものとする。

3 災害情報等に関し、同報無線装置を利用し、逐次住民に広報するものとする。

(所管)

第8条 放送の管理運営は、危機管理課が所管する。

(放送の原稿の起案提出)

第9条 平常執務時間内の放送原稿は、各担当課等において起案し、原則として放送する日の3日前までに、緊急放送原稿についてはその都度、危機管理課へ提出する。

2 勤務時間外及び休日の放送は、当直者が原稿を作成し放送するものとし、翌日危機管理課へ報告するものとする。

(責任)

第10条 この規則に定められた以外のものによって操作されたことによる放送設備の故障その他については、その者が責任を負うものとする。

第11条 この規則に定めるもののほか、放送事項及び放送の可否については、危機管理課長と協議するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町広報無線放送に関する規則(昭和48年三野町規則第1号)、池田町消防防災行政無線放送に関する規則(昭和58年池田町規則第5号)、東祖谷山村無線放送に関する規則(昭和54年東祖谷山村規則第8号)又は西祖谷山村農村情報連絡施設の管理運用に関する規則(平成2年西祖谷山村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 送信設備及び受信設備

(1) 設置場所

送信設備 三好市池田町シンマチ1500番地2

受信設備

番号

名称

備考

1

供養地

 

2

シマ

 

3

マチ

 

4

ウエノ

 

5

イケミナミ

 

6

シンヤマ

 

7

イタノ

 

8

東州津

 

9

州津

 

10

西州津

 

11

西山浜

 

12

西山

 

13

入体

 

14

下野呂内

 

15

野呂内中

 

16

野呂内上

 

17

馬場

 

18

敷ノ上

 

19

井ノ久保

 

20

栄中

 

21

白地

 

22

 

23

仙野

 

24

府甲部

 

25

下馬路

 

26

上馬路

 

27

林和田

 

28

佐野

 

29

中西北

 

30

中西中

 

31

中西南

 

32

漆川橋

 

33

二宮

 

34

小林

 

35

越替

 

36

影野

 

37

石内

 

38

宮石

 

39

松尾

 

40

出合

 

41

大申

 

42

川崎空

 

43

川崎込

 

44

大利込

 

45

大利空

 

送信設備 三好市三野町芝生1039

受信設備

番号

名称

備考

1

三野総合支所

 

2

王地

 

3

芝生

 

4

太刀野

 

5

太刀野山

 

6

東谷

 

7

清水

 

8

勢力

 

9

花園

 

10

西の久保

 

11

滝奥

 

12

仁良根

 

13

大屋敷

 

14

明神

 

15

藤黒

 

16

川又

 

17

田野々

 

18

馬瓶

 

19

中屋西

 

20

栗林

 

21

大平

 

 

 

 

送信設備 三好市井川町辻73

受信設備

番号

名称

備考

1

旭町

 

2

浜西

 

3

本町

 

4

井関

 

5

西新町東

 

6

西新町西

 

7

中村南

 

8

中村西

 

9

女法寺

 

10

吉本

 

11

出ノ上

 

12

出ノ上

 

13

長尾

 

14

 

15

吉野川団地

 

16

相知

 

17

須賀

 

18

 

19

流堂

 

20

上吹

 

21

大森

 

22

大久保

 

23

 

24

馬場

 

25

下野住

 

26

下西ノ浦

 

27

 

28

中津

 

29

色原

 

30

杉ノ木

 

固定局(親局)設置場所 三好市東祖谷京上157

受信設備、子局名及び設置場所

番号

子局名

備考

1

今井

 

2

釣井

 

3

和田

 

4

小島

 

5

佐野

 

6

大西

 

7

小川

 

8

樫尾

 

9

阿佐

 

10

麦生土

 

11

新居屋

 

12

若林

 

13

大枝

 

14

 

15

釜ケ谷

 

16

下瀬

 

17

栗枝渡

 

18

奧の井

 

19

中上

 

20

落合

 

21

落合中

 

22

落合東

 

23

蔓原

 

24

西山

 

25

九鬼

 

26

久保

 

27

久保蔭

 

28

菅生蔭

 

29

菅生

 

30

名頃

 

送信設備 三好市西祖谷山村一宇343番地2

受信設備

番号

名称

備考

1

子局

 

2

子局

 

3

子局

 

4

子局

 

5

子局

 

6

中継局

 

7

個別受信機

779局

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平成18年3月1日 規則第21号

(平成25年4月1日施行)