○三好市消防防災行政無線通信施設の設置及び運用に関する条例

平成18年3月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市消防防災行政無線通信施設(以下「防災無線施設」という。)の設置並びに運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で用いる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 防災無線施設とは、免許状に記載された送信機、受信機、拡声機及び選択呼出装置をいう。

(2) 免許人とは、無線局開設につき、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(3) 無線従事者とは、防災無線施設の操作を行うものであって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(位置)

第3条 防災無線施設の送信設備の設置場所(以下「本局」という。)及び受信設備の設置場所(以下「端局」という。)は、規則で定める。

(運営)

第4条 防災無線施設の運営は、国内電波法及び関係法令(以下「法」という。)に基づき、公平かつ能率的に行い、あくまで公共の福祉増進に努めなければならない。

(使用、運用の禁止)

第5条 防災無線施設は、免許人以外使用することができない。

2 防災無線施設は、免許状に記載された目的、放送事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる放送については、この限りでない。

(1) 人命、財産の救助等に係る緊急放送

(2) 災害の救助等に係る緊急放送

(3) その他市長において特に必要と認めた放送

(操作の禁止)

第6条 防災無線施設の操作は、法の定めるところにより、無線従事者でなければこれを行ってはならない。ただし、やむを得ないときは、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に係る場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町消防防災行政無線通信施設の設置および運用に関する条例(昭和58年池田町条例第3号)、三野町無線広報装置設置及び運用に関する条例(昭和48年三野町条例第6号)、東祖谷山村無線装置の設置及び運用に関する条例(昭和54年東祖谷山村条例第10号)又は西祖谷山村農村情報連絡施設の設置及び運用に関する条例(平成2年西祖谷山村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市消防防災行政無線通信施設の設置及び運用に関する条例

平成18年3月1日 条例第22号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第22号