○三好市集会所使用規則

平成18年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市集会所条例(平成18年三好市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 市長は、集会所を常に良好なる状態において管理するため、管理人を置くことができる。

2 管理人は、市長の指示に従い、特に火災、盗難等に注意するとともに清掃業務を行い、使用者との連絡を密にし使用の利便を図るものとする。

(使用)

第3条 集会所を使用する者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な注意をもって使用しなければならない。

2 集会所の使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により集会所を使用しようとする者は、あらかじめ集会所使用許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し責任者が記名押印して市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長は、前条の使用申請書の提出を受けたときは速やかに使用の可否を決定し、その結果を申請人に通知するとともに使用を許可した者に集会所使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、集会所の使用に際し使用許可書を管理人に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 条例第9条の使用料は、前条第1項の使用許可書交付の際納付させるものとする。

(使用の制限)

第7条 使用者は、市長の許可を受けなければ使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

第8条 集会所の使用は、引き続き3日を超えないものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用取消し等の手続)

第9条 使用者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で市長に届け出て、変更についてはその許可を受けなければならない。

(使用後の措置)

第10条 使用者は、集会所の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、管理人の点検を受けなければならない。

(中売行為等の制限)

第11条 何人も集会所内において、売店を設け、又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町集会所条例(平成17年三野町条例第11号)又は井川町集会所管理規則(昭和62年井川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市集会所使用規則

平成18年3月1日 規則第18号

(平成18年3月1日施行)