○三好市集会所使用規則
平成18年3月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市集会所条例(平成18年三好市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 市長は、集会所を常に良好なる状態において管理するため、管理人を置くことができる。
2 管理人は、市長の指示に従い、特に火災、盗難等に注意するとともに清掃業務を行い、使用者との連絡を密にし使用の利便を図るものとする。
(使用)
第3条 集会所を使用する者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な注意をもって使用しなければならない。
2 集会所の使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。
2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、集会所の使用に際し使用許可書を管理人に提示しなければならない。
(使用の制限)
第7条 使用者は、市長の許可を受けなければ使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
第8条 集会所の使用は、引き続き3日を超えないものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用取消し等の手続)
第9条 使用者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、書面で市長に届け出て、変更についてはその許可を受けなければならない。
(使用後の措置)
第10条 使用者は、集会所の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、管理人の点検を受けなければならない。
(中売行為等の制限)
第11条 何人も集会所内において、売店を設け、又は中売行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。