○三好市集会所条例
平成18年3月1日
条例第16号
(設置)
第1条 市民の福祉、教養の向上を図るとともに、市民相互間の親ぼくを密にすることを目的として、三好市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
里川集会所 | 三好市井川町里川272番地2 |
辻集会所 | 三好市井川町辻316番地2 |
上西集会所 | 三好市井川町井内西3823番地 |
荒倉集会所 | 三好市井川町井内西105番地 |
中津集会所 | 三好市井川町井内西4977番地 |
大久保集会所 | 三好市井川町井内東4024番地 |
浜の町集会所 | 三好市井川町辻156番地 |
中村集会所 | 三好市井川町吉岡192番地 |
鞍石集会所 | 三好市井川町井内東2620番地 |
下影集会所 | 三好市井川町井内西1587番地 |
長尾集会所 | 三好市井川町西井川1656番地 |
井内坊集会所 | 三好市井川町井内西5093番地 |
末集会所 | 三好市井川町西井川70番地1 |
近金集会所 | 三好市井川町西井川651番地3 |
三樫尾集会所 | 三好市井川町井内西7610番地 |
坊集会所 | 三好市井川町西井川284番地1 |
馬路集会所 | 三好市井川町井内東3045番地2 |
西井川集会所 | 三好市井川町西井川734番地3 |
子安集会所 | 三好市井川町片山161番地1 |
井関集会所 | 三好市井川町井関121番地 |
向集会所 | 三好市井川町井内東2425番地2 |
西新町団地集会所 | 三好市井川町御領田42番地3 |
色原集会所 | 三好市井川町井内西4220番地2 |
吉木集会所 | 三好市井川町井内西4834番地 |
野住集会所 | 三好市井川町井内西2460番地 |
馬場集会所 | 三好市井川町井内東22番地 |
平集会所 | 三好市井川町井内東513番地 |
西ノ浦中央集会所 | 三好市井川町井内西3679番地 |
城集会所 | 三好市井川町御領田135番地1 |
浪内集会所 | 三好市井川町井内西6879番地1 |
吹集会所 | 三好市井川町井内東6024番地 |
女法寺集会所 | 三好市井川町西井川1290番地 |
向坂集会所 | 三好市井川町向坂46番地1 |
勢力コミュニテイ集会所 | 三好市三野町勢力字不う377番地1 |
芝生東集会所 | 三好市三野町芝生字浪打1099番地1 |
芝生中東集会所 | 三好市三野町芝生字市962番地 |
芝生中筋西集会所 | 三好市三野町芝生字犬馬場893番地6 |
芝生門所集会所 | 三好市三野町芝生字門所371番地 |
芝生上集会所 | 三好市三野町芝生字小林527番地 |
芝生西集会所 | 三好市三野町芝生字萱野1243番地19 |
花園集会所 | 三好市三野町太刀野山字花園窪61番地 |
太刀野原集会所 | 三好市三野町太刀野字小太刀ノ1799番地5 |
井ノ久保集会所 | 三好市三野町太刀野山字井ノ久保2761番地2 |
清水上野集会所 | 三好市三野町清水字喜多1490番地1、1490番地2 |
芝生仲町西町集会所 | 三好市三野町芝生字走り出1064番地1 |
東川原集会所 | 三好市三野町太刀野字東川原7番地2 |
馬瓶集会所 | 三好市三野町太刀野山字馬瓶2973番地 |
田野々集会所 | 三好市三野町太刀野山字上佐古3415番地1 |
麦生土集会所 | 三好市東祖谷麦生土28番地 |
久保日浦集会所 | 三好市東祖谷久保325番地 |
川口会館 | 三好市山城町末貞字上川口798番地1 |
(管理)
第3条 集会所の管理は、市長において管理する。ただし、この施設の管理について必要があると認めるときは、管理者を定めてその業務の一部を管理者に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ書面により市長に申し出て、その許可を受けなければならない。
第5条 国、地方公共団体その他公共的団体が主催し、かつ、その催しが直接営利を目的とするものでないと認められるものについては、市長の許可を受け、集会所を使用することができるものとする。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、集会所の使用を許可しないことができる。
(1) その使用が公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長において適当でないと認めたとき。
2 市長は、集会所の管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) その他集会所の管理上必要と認めたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、集会所の施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷したときは、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 集会所の使用料は、原則として徴収しないものとする。ただし、冠婚葬祭等又は会社若しくは個人において特別な使用の場合については、使用料を徴収することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入した使用料は還付しないものとする。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日条例第253号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第2号)
この条例は、平成21年3月30日から施行する。