○三好市印鑑条例施行規則
平成18年3月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市印鑑条例(平成18年三好市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証明する書面」とは、委任状のほか、印鑑の登録の申請についてその者に代理権がある旨を証する書面をいうものとする。
2 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付(割印等による契印又はプレス加工等の堅固な方法により、紙面と写真とが一体化したものに限る。)したもの
(2) 三好市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) その他市長が本人であることを確認することができる資料
3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とし、この期限内に回答書の持参がないとき、又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しないものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第4号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表わしているもの
(2) 印影の大きさが1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) ま滅し、又はき損しているもの
(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めるもの
(登録の抹消通知)
第9条 条例第10条第2項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとし、同項の規定による公示は、三好市公告式条例(平成18年三好市条例第4号)別表に規定する掲示場に提示してこれを行うものとする。
(印鑑登録原票の除票)
第10条 条例第10条の規定により印鑑の登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(印鑑登録証明書の作成の一時停止等)
第13条 条例第12条第2項ただし書に規定する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいうものとする。
(1) 停電その他の理由により磁気ディスク又は総合行政情報システムの使用が不可能になったとき。
2 前項の場合において、市長は、印鑑登録証明書の作成を一時停止するものとする。
(書類の保存期間)
第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理若しくは作成した日から2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年9月28日規則第30号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。