○三好市住民基本台帳ネットワーク管理運用規程
平成18年3月1日
訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 セキュリティ組織(第5条―第8条)
第3章 端末機設置場所管理(第9条・第10条)
第4章 アクセス管理(第11条―第14条の2)
第5章 情報資産管理(第15条・第16条)
第6章 緊急時対応(第17条・第18条)
第7章 委託管理(第19条―第22条)
第8章 職員の遵守事項(第23条)
第9章 その他(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)、三好市個人情報保護条例(平成18年三好市条例第13号)及び三好市電子情報処理組織管理運営規則(平成18年三好市規則第14号)に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク機器 三好市に設置の都道府県ネットワークとコミュニケーションサーバの間のルータ及びファイアウォール並びにコミュニケーションサーバと住民基本台帳ゲートウェイサーバの間のファイアウォールをいう。
(2) サーバ 三好市に設置のコミュニケーションサーバ、コミュニケーションサーバのリカバリサーバ及び住民基本台帳ゲートウェイサーバをいう。
(3) 端末機 住基ネットに接続できるコミュニケーションサーバの端末機をいう。
(セキュリティ対策)
第3条 住基ネットのセキュリティ対策の体制は、三好市情報セキュリティ対策委員会規程(平成18年三好市訓令第10号)第3条に基づき行う。
(住基ネットに関するセキュリティ会議)
第4条 最高情報統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、最高情報統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 情報統括責任者
(2) ネットワーク管理者
(3) 統括情報セキュリティ管理者
(4) 環境福祉部長
(5) 市民課長
(6) その他最高情報統括責任者が必要と認めた者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
4 最高情報統括責任者は、前項に規定する事項のうち重要と認められるものを審議するときは、三好市個人情報保護条例に定める個人情報保護対策審議会の意見を聴くものとする。
5 最高情報統括責任者は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、企画財政部情報政策課において処理する。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第5条 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第6条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第7条 住基ネットを利用する関係部、課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、環境福祉部市民課長をもって充てる。
(関係部、課等に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の審議に基づき、必要な措置を関係部、課等の長に対し指示することができる。
第3章 端末機設置場所管理
(端末機設置場所管理者)
第9条 住基ネットのセキュリティ確保のため、端末機の設置された場所(以下「設置場所」という。)への立入りを管理する端末機設置場所管理者を置く。
2 端末機設置場所管理者は、環境福祉部市民課長をもって充てる。
(端末機設置場所管理者の責務)
第10条 端末機設置場所管理者は、正当な権限を有さない者(職員を含む。)がみだりに設置場所へ立ち入らないよう、必要な措置を講じなければならない。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第11条 端末機のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより、端末機を操作する者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画財政部情報政策課長をもって充てる。
(操作者識別カード)
第13条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する関係部、課等のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条の2 アクセス管理責任者は、操作履歴について3年前までさかのぼって分析できるよう保管するものとする。
第5章 情報資産管理
(情報資産管理責任者)
第15条 住基ネットの情報資産について、適正な管理をするため、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、情報政策課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第16条 前条第1項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、環境福祉部市民課長をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
第6章 緊急時対応
(不正な操作への対応)
第17条 セキュリティ統括責任者は、端末機及びサーバが不正に操作された疑いがある場合における調査、その他不正な操作に対する連絡手段及び対処方法を定める等、必要な措置を講ずるものとする。
(災害時等の対応)
第18条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットの運用に支障を来すおそれがある災害等の発生時に迅速に対応できるよう連絡手続及び対処方法等を定める等、必要な措置を講ずるものとする。
第7章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 住基ネットを管理し、又は利用する関係部、課等の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 住基ネットを管理し、又は利用する関係部、課等の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関すること。
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関すること。
(4) 情報の秘密保持に関すること。
(5) 事故等の報告に関すること。
(受託者の管理状況の調査)
第22条 住基ネットを管理し、又は利用する関係部、課等の長は、必要に応じ受託者の当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 職員の遵守事項
(職員の遵守事項)
第23条 住基ネットに係る事務に従事する職員は、その事務を行うに当たり、個人情報の保護に留意し、住民基本台帳法その他関係法令を遵守しなければならない。
第9章 その他
(委任)
第24条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日訓令第16号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。