○三好市法令審査委員会規程
平成18年3月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)の制定及び改廃、法令の解釈等に関する重要事項について審査し、適正かつ円滑な執行を確保するため、三好市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例案及び規則案の制定及び改廃に関する事項
(2) 重要な訓令案、告示案及び市長が定める規程案に関する事項
(3) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(4) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立て等に関する事項
(5) その他市長において特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、三好市行政組織条例(平成18年三好市条例第9号)第2条に規定する部の部長をもって充てるほか、必要に応じて職員のうちから市長が任命する。
4 前項に定めるもののほか、必要に応じ市長が指定する各部局の課長相当職にある者及び当該部局の職員で市長が指定するものを委員に任命することができる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、総務部長である委員がその職務を代理する。
(予備審査)
第5条 条例等の制定、改廃を主管した部(以下「主管部」という。)の部長は、制定又は改廃に関する条例等の案をもって総務部長の予備審査を受けなければならない。ただし、急を要する事件であって、かつ、特に市長が必要と認めた場合においては、この限りでない。
2 総務部長は、前項の予備審査の結果適当と認めたときは、次の委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)として委員長を経て市長の決裁を受けなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(持回り審査等)
第7条 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、事案について持回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、第5条第2項の定めるところにより総務部長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管部の部長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部の部長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行うものとし、総務部長は、当該審査に関する必要な書類及び帳簿を備付け、編集保存するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が市長と協議の上、委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。