○三好市庁舎管理規則
平成18年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三好市庁舎及び三好市庁舎構内における秩序の維持及び施設等の保全に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(1) 本庁庁舎 三好市池田町シンマチ1500番地2所在の建物及びその附属施設並びにその敷地をいう。
(2) 出先機関庁舎 三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号)第4条に規定する支所及び出張所の建物及びその附属施設並びにその敷地をいう。
(3) 庁舎等 本庁庁舎及び出先機関庁舎をいう。
(4) 課長等 三好市職員の管理職手当に関する規則(平成18年三好市規則第27号)第2条に掲げる職とする。
(事務の総括)
第3条 総務部長は、庁舎等の管理に関する事務を総轄する。
2 総務部長は、庁舎等の管理に関し必要があると認めるときは、次条第1項に規定する庁舎管理責任者に対し、庁舎等の管理の状況に関する資料の提出若しくは報告をさせ、若しくは実地に調査し、又はこれらの結果に基づいて当該庁舎管理責任者に必要な措置を講じさせることができる。
(庁舎管理責任者等)
第4条 本庁庁舎においては総務部管財課長を、出先機関庁舎においては当該出先機関の長をもって庁舎管理責任者とし、庁舎等の管理に関する事務を行わせる。
2 本庁庁舎管理を補佐するため、課長等及び議会事務局長の職にある市長の補助機関である職員をもって管理員とする。
3 出先機関庁舎管理を補佐するため、課長等並びに委員会及び委員の管理に属する機関の職員をもって管理員とする。
4 管理員は、庁舎管理責任者の命を受けて、各々管轄する部署の管理に当たるものとする。
5 当直を命ぜられた職員は、庁舎管理責任者の補助者として庁舎等の管理に当たるものとする。
(出入口の開閉)
第5条 庁舎等の出入口の開閉及び鍵の保管については、当該庁舎管理責任者が総務部長と協議の上定めるところによる。
(禁止行為)
第6条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがりその他通行の妨害になる行為をすること。
(3) 旗、のぼり、宣伝板等を持ち込むこと。
(4) 庁舎等及び物件を損壊し、又は庁舎等の美観を損ねる行為をすること。
(5) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(6) 正当な理由なく凶器、爆発性物質、劇毒物その他危険又は有害と認められる物を持ち込むこと。
(7) 職員に面会を強要し、又は退庁時刻を過ぎて、なお長居すること。
(8) 庁舎等に用務のない者が駐車すること。
2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対し、直ちに庁舎等内からの退去及び当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に許可を受けなければならない。
(1) 集会、会議又はこれに類する行為を行うため、庁舎等を使用すること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、署名又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板立札類を設定する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 庁舎等の見学をしようとするとき。
2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(集団立入の制限)
第8条 多数の者が陳情などの目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、市長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入を禁止するなど必要な措置を講ずることができる。
(火気の使用等)
第9条 庁舎管理責任者は、火気を直接使用する設備及び器具の種類、使用場所など防火上必要な事項を定めるものとする。
2 庁舎管理責任者及び管理員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。