○三好市職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の規定に基づき、同条例第9条の規定による管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

(管理職手当の額)

第3条 前条に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当額欄に定める額

(2) 再任用職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2 職員が月の1日から末日までの間に全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上、負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

4 職員が月の中途においてその職に異動を生じた場合は、その者の管理職手当は日額計算により支給する。

5 管理職手当を支給する者に対しては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(管理職手当の支給日)

第4条 管理職手当の支給日は、毎月20日とし、給料と同時に支給する。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日規則第165号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月15日規則第170号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

附 則(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の三好市職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成22年4月30日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。ただし、経過措置基準額の算出に使用する施行の日の前日における管理職手当に関する別表は、改正前の三好市職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表(第2条、第3条関係)管理職手当支給基準表別表に代えて附則別表(管理職手当支給基準表)を用いるものとする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の三好市職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、国又は他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

附則別表(管理職手当支給基準表)

支給割合

市長部局

病院長

100分の20

副院長、診療所長

100分の16

部長、総合支所長

100分の12

次長(部)、所長(福祉事務所)

100分の10

課長、検査官、室長、企画監、次長(福祉事務所)、施設長、所長(福祉事務所及び放課後児童クラブを除く。)、事務長、総看護師長

100分の8

主幹、所長(放課後児童クラブ)、看護師長、薬局長

100分の7

議会事務局

事務局長

100分の12

次長

100分の8

農業委員会事務局

事務局長

100分の8

監査委員事務局

事務局長

100分の8

教育委員会事務局

教育次長

100分の12

課長、分室長、所長

100分の8

園長、場長

100分の7

附 則(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月30日規則第20号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

附 則(平成24年3月29日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 行政職給料表

組織

区分

市長部局

政策監、部長、会計管理者

1種

所長(福祉事務所)

2種

次長(部)、水道課長、支所長

3種

課長(水道課長を除く。)、室長、企画監、次長(福祉事務所)、施設長、所長(福祉事務所を除く。)、事務長、園長

4種

議会事務局

事務局長

1種

次長

4種

農業委員会事務局

事務局長

4種

監査委員事務局

事務局長

4種

教育委員会事務局

教育次長

1種

課長、企画監、所長

4種

園長、場長

5種

2 医療職給料表(一)

組織

区分

三野病院及び西祖谷山村診療所

病院長

1種

副院長、診療所長

2種

3 医療職給料表(二)

組織

区分

三野病院及び長生園

総看護師長

1種

看護師長、薬局長

2種

別表第2(第3条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

66,000円

6級

1種

61,100円

2種

53,000円

3種

48,900円

4種

40,700円

5種

32,600円

5級

5種

30,300円

2 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

143,500円

2種

116,900円

3級

2種

108,400円

2級

2種

98,100円

1級

2種

75,800円

3 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

40,700円

2種

32,600円

別表第3(第3条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額

7級

1種

54,600円

6級

1種

48,100円

2種

41,700円

3種

38,500円

4種

32,100円

5種

25,600円

5級

5種

23,600円

2 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当額

4級

1種

115,900円

3級

2種

78,100円

2級

2種

67,200円

3 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当額

5級

1種

29,400円

2種

23,500円

三好市職員の管理職手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第165号
平成18年6月15日 規則第170号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年4月30日 規則第20号
平成24年3月29日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第13号