○三好市表彰に関する規則
平成18年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市表彰条例(平成18年三好市条例第6号。以下「条例」という。)第14条に基づき、表彰について必要な事項を定めるものとする。
(功労表彰)
第3条 条例第3条第5号に定める者は、次のとおりとする。
(1) 公共的な活動を営む産業経済、厚生社会、文化教育事業等の団体の役職員として多年(30年以上)その育成運営に尽力し、功労特に顕著な者
(2) 学術、芸術上の発明、改良、創作に関し事績顕著な者
(3) 産業経済、社会福祉、文化教育事業等の振興に関し功績特に顕著な者
(表彰の対象)
第5条 条例第6条第4項の規定による表彰については、次のとおりとする。
(1) 現金による寄付については、次のいずれかに該当するものとする。
ア 1件100万円以上
イ 通算500万円以上
(2) 現金以外の寄付については、その都度市長が判断する。
(表彰の日)
第6条 表彰の時期は、表彰の種類及び分野に最もふさわしい日を、市長が定めるものとする。
(表彰の具申)
第7条 表彰の具申は、市の部長若しくは教育委員会等の執行機関又は公共的な活動を営む各種団体から市長に具申するものとする。
2 前項の具申には、次の書類を必要とする。
(1) 表彰具申書(様式第1号)
(2) 事績調書(様式第2号)
(褒章条例による褒章賜与具申)
第8条 市長は、表彰した者のうち徳島県表彰規程及び国の行う褒章条例に定める褒章又は褒状を賜与されると認められるものについては、県知事に具申するものとする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第33号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
教育委員会の委員 |
選挙管理委員会の委員 |
公平委員会の委員 |
識見を有する者のうちから選任される監査委員 |
農業委員会の委員 |
固定資産評価審査委員会の委員 |
別表第2(第4条関係)
市長
通算する職 | 換算年数の割合 |
市議会議員 | 10/10 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の長 | 10/10 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の議会議員 | 10/10 |
副市長
通算する職 | 換算年数の割合 |
助役(合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の助役を含む。) | 10/10 |
収入役(合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の収入役を含む。) | 10/10 |
教育長(合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の教育長を含む。) | 10/10 |
教育長
通算する職 | 換算年数の割合 |
副市長 | 10/10 |
助役(合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の助役を含む。) | 10/10 |
収入役(合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の収入役を含む。) | 10/10 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の教育長 | 10/10 |
市議会議員
通算する職 | 換算年数の割合 |
市長 | 10/10 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の議会議員 | 10/10 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の長 | 10/10 |
教育委員会の委員
通算する職 | 換算年数の割合 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の教育委員会の委員 | 10/10 |
選挙管理委員会の委員
通算する職 | 換算年数の割合 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の選挙管理委員会の委員 | 10/10 |
識見を有する者のうちから選任される監査委員
通算する職 | 換算年数の割合 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の識見を有する者のうちから選任される監査委員 | 10/10 |
農業委員会の委員
通算する職 | 換算年数の割合 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の農業委員会の委員 | 10/10 |
固定資産評価審査委員会の委員
通算する職 | 換算年数の割合 |
合併前の三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村又は東祖谷山村の固定資産評価審査委員会の委員 | 10/10 |