○三好市表彰条例

平成18年3月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、三好市の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は市民の模範と認められる行いがあったものを表彰し、もって市自治の振興を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、特別功労表彰及び善行表彰の3種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著なものについて市長が行う。

(1) 市長の職にあって4年以上在職した者

(2) 副市長又は教育長の職にあって8年以上在職した者

(3) 市議会議員の職にあって8年以上在職した者

(4) 三好市の各種委員等にあって15年以上在職した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に市自治の発展に著しく寄与したと認めた者

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の施行以後として、月をもって計算し、中断した場合であっても、前後の年数を通算し、表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 前条に規定する公職を異にして在職した期間、市の助役又は収入役に在職した期間及び合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村において公職に在職した期間は、それぞれの場合により換算して通算する。

(特別功労表彰)

第5条 特別功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて市長が行う。

(1) スポーツ、芸術、文学等において、全国又は国際の大会等で特に優秀な成績をおさめたもの

(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に表彰の必要があると認めたもの

2 前項第1号の規定による表彰の対象は、次の各号のとおりとする。

(1) 個人については、次のいずれかに該当する者とする。

 該当事由発生時に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により三好市の住民基本台帳に記録されていることをいう。以下同じ。)のあった者で、表彰時まで引き続き住民登録のある者

 義務教育課程を5年間以上三好市内で受けた者

 10年間以上住民登録のあった者

(2) 団体については、該当事由発生時の主な活動場所が三好市内であった団体で、表彰時まで引き続き主な活動場所が三好市内である団体とする。

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて市長が行う。

(1) 本市の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績顕著なもの

(2) 一般市民の模範になるような善行をしたもの

(3) 災害の未然防止又は危険を顧みず人命救助をしたもの

(4) 公益のため財産を寄附したもの

(功労表彰に対する待遇)

第7条 第3条の規定により表彰された者(以下「功労者」という。)には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 功労者には、市が発行する刊行物を贈呈し、本市の挙行する行事に招待することができる。

3 功労者が死亡したときは、供物を贈る。

(特別功労表彰及び善行表彰に対する待遇)

第8条 第5条又は第6条の規定により表彰されたものには、表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この条例により表彰されるべき者が死亡により表彰を受けることができないときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

(待遇の停止)

第10条 功労者が次の各号のいずれかに該当したときは、その間、第7条に規定する待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他市長において不適当と認める者

(待遇の取消し)

第11条 功労者が禁固以上の刑に処せられた場合は、第7条の待遇を廃止する。

(功労章のはい用)

第12条 功労章は、本市の儀式又は公の会に出席する場合に、はい用するものとする。

(功労者名簿)

第13条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登載し、永久保存するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町表彰条例(平成12年三野町条例第2号)、池田町表彰条例(昭和41年池田町条例第20号)、山城町表彰条例(昭和60年山城町条例第9号)、井川町表彰条例(昭和42年井川町条例第9号)又は東祖谷山村表彰条例(昭和41年東祖谷山村条例第8号)により功労表彰を受けた者は、この条例の相当する規定により表彰を受けた者とみなし、第7条に規定する待遇を付与する。

附 則(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の三好市表彰条例の規定により表彰されたものは、この条例による改正後の三好市表彰条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

三好市表彰条例

平成18年3月1日 条例第6号

(平成23年1月1日施行)